l  7月6日、自分名の在留カードを他人に提供したとしてベトナム人女性が逮捕されました。「『仕事したいから在留カード貸して』と頼まれて貸した」と容疑を認めており、複数人に貸した疑いも浮上しています。在留カードの提供を受けたベトナム女性は他人名義のカードを就職先に示した疑いで逮捕されました。提供者になりすまして人材派遣会社で働いていたようです。

l  無論、自分の在留カードを貸し出す行為は違法なのですが、問題は、他人名義の在留カードを持った外国人を雇ってしまった人材派遣会社のほうです。顔写真がまったく違う人物を雇ってしまったのですから、雇った人材派遣会社のほうも、不法就労助長罪に問われても何ら不思議ではありません。しかし、報じられていないことをみると、摘発されていないものと推察されます。

l  当局との関係が深い大手の人材派遣会社なのかもしれませんが、本来、外国人の派遣に関係する者は、入管法の専門家であるべきです。大っぴらに違法行為を行っている「製造業派遣」の業者を片っ端から摘発しない限り、末端の外国人を何人逮捕したところで、状況は一向に改善されません。

【Timely Report】Vol.495(2019.9.24号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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