外国人経済研究所

外国人と経済の関係を解き明かしていきます。

タグ:雇用主

l  9月25日、ニューヨーク市人権委員会は、「在留資格と国籍に基づく差別の法的取り締まりガイダンス」を発表しました。ニューヨーク市においては、不法移民に対して、雇用主や家主、ビジネスオーナーらが「ICE(移民税関捜査局)に通報する」と脅かしたり、相手を侮辱的に「illegal alien」(不法入国者)と呼んだりすると、市の人権法に違反するとして、最大で2万5,000ドル(約270万円)の罰金が科されることになったのです。

l  単にガイダンスだけの話だと思ってはいけません。クイーンズ区の家主が、家賃を支払わない住人に対して「家賃を払わなければICEに通報する」と脅かしたケースでは、住人が「住宅差別」に当たるとして家主を提訴し、裁判官が家主に対して1万7,000ドル(184万円)の支払いを命じています。

l  あからさまなヘイトスピーチに対してすら明確な罰則規定がない日本では考えられない話ですが、「移民国家」である米国では、「移民に対する差別」は御法度。しかし、「不法移民」に対して、「不法入国者」と呼んだり、「入管に通報するぞ」と言っただけで、200万円の罰金というのは痺れますね。

【Timely Report】Vol.555(2019.12.18号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「移民政策:ヘイトスピーチは沈静化する?」も参考になります。


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l  国家戦略特区での家事代行業に就くために来日したフィリピン人女性が、雇用主のニチイ学館から契約更新されず、48人の所在が把握できなくなっている問題で、ニチイ学館は「本人が在留を希望する場合、雇用主は新たな受け入れ先の確保に努める」という国の指針があるにもかかわらず、別の職場に紹介しませんでした。しかも、日本での在留を希望した107人に対し「退職後は、ニチイからの支援はすべて必要なく、放棄する」などと記した「確認書」にサインさせたり、自由回答で「今後ニチイの支援を受けません」との趣旨の確認書を書かせたりしていたということが判明しました。

l  もしも、このやり方が許されるのならば、特定技能における「転職支援」についても、「ニチイ学館方式」で義務を免れることができることになります。ニチイ学館は「確認書はあくまで双方の意志・認識の確認を行った。確認書の提出後も個別相談に応じ、帰国手配を含めた支援をしている」などと説明していますが、その言い訳は通らないでしょう。このニチイ学館事件における当局の対処は、今後の特定技能の取り扱いに影響を及ぼすことになります。

【Timely Report】Vol.7922021.3.12号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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2018.11.7

当面の活動方針

 

【活動方針①】

申請人および関係者における十分な予測可能性を確保するため、法令や公表されたガイドラインに従った公平かつ公正な在留審査が為されるべきであり、申請が為された場合は、すべからく受理した上で真摯に審査が行われるべきである。

 

【活動方針②】

日本企業に入社する外国人材の場合、雇用主も雇用される側も、長期の就労を期待して、「在留期間の更新」を前提とした「期限の定めのない雇用契約」を締結しており、特段の事情変更がない限り、「在留期間の更新」は、原則として認められるべきである。

 

【活動方針③】

複雑な行動様式と心理を有する人間を相手にする業務や人間の行動や購買を予測する業務が「単純作業」であることは凡そあり得ず、部下をマネジメントする業務や店舗を監督する業務、接客販売、顧客対応、商品発注、在庫管理等の業務は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の活動範囲として広く認められるべきである。


l  3月29日、技能実習生の失踪や死亡について調査していた法務省のプロジェクトチームは、失踪者5218人のうち721人に、実習先による不正行為の疑いがあったとの報告書を公表しました。最低賃金割れや不当な残業、外出制限などの扱いを受けていたようです。確かに、技能実習制度を利用していた企業の一部に、極めて悪質な雇用主がいたことは事実です。

l  しかしながら、今回導入する「特定技能」の雇用主が全員「性悪」であると決め付けて、本来「技能実習」に適用した上で、実務上の効果を検証すべきなのに、いきなり「特定技能」に押し付けたことは、愚策だと思われます。

l  マスコミにおける「典型的な報道」では、「企業性悪説・外国人性善説」に依拠して、「①悪い企業がいる ➡ ②外国人が搾取される ➡ ③正義の味方である弁護士が外国人を助ける」というストーリーが垂れ流されるわけですが、これから「実際に起こる現実」は、「①外国人が自分を正当化して嘘をつく ➡ ②悪徳弁護士と組む ➡ ③善良な企業が恐喝される」という可能性も否定できません。実態を踏まえた適切な省令に再整備することを望みます。

 【Timely Report】Vol.399(2019.5.7号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:説明会に出ても分からない?」も参考になります。


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2018.11.7

当面の活動方針

 

【活動方針①】

申請人および関係者における十分な予測可能性を確保するため、法令や公表されたガイドラインに従った公平かつ公正な在留審査が為されるべきであり、申請が為された場合は、すべからく受理した上で真摯に審査が行われるべきである。

 

【活動方針②】

日本企業に入社する外国人材の場合、雇用主も雇用される側も、長期の就労を期待して、「在留期間の更新」を前提とした「期限の定めのない雇用契約」を締結しており、特段の事情変更がない限り、「在留期間の更新」は、原則として認められるべきである。

 

【活動方針③】

複雑な行動様式と心理を有する人間を相手にする業務や人間の行動や購買を予測する業務が「単純作業」であることは凡そあり得ず、部下をマネジメントする業務や店舗を監督する業務、接客販売、顧客対応、商品発注、在庫管理等の業務は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の活動範囲として広く認められるべきである。


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