外国人経済研究所

外国人と経済の関係を解き明かしていきます。

タグ:通訳

l  3月12日、フィリピン人の在留資格を虚偽申請したとして、神奈川県の行政書士が入管法違反(虚偽申請)で逮捕されました。昨年2月から50~100件の虚偽申請に関わり、計約300万円の報酬を受け取ったようです。約100人の留学生の在留資格を不正変更し、倉庫やレストランなどで単純労働をさせたとして摘発された人材派遣会社の事件から芋蔓式の逮捕です。

l  虚偽申請の手口は、王道の「翻訳・通訳パターン」。勤務先において「翻訳・通訳」の実態が皆無だったため、虚偽が立証されました。在留資格の申請では、①書かなければならないこと、②書いても良いが、叙述内容と実務対応を吟味すべきこと、③絶対に書いてはいけないこと、を峻別した上で、申請書類を作成し、虚偽でないことを立証する備えを構築する必要があります。

l  とはいえ、「翻訳・通訳」という虚偽申請の王道は、製造業派遣や偽装請負において幅広く定着している手法です。関東圏にあるコンビニの食品工場や自動車関連工場等でも、もっと大手の派遣会社や請負会社が大規模オペレーションを運営しているのに、そちらの大物には一向にメスが入りません。

【Timely Report】Vol.380(2019.4.2号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
製造業派遣で資格外活動!!」も参考になります。

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l  週刊文春が公表している「ネオキャリアが上野議員に持ち込んだ申請リスト」の写真を拡大して凝視すると、「申請日」「申請局(入管)」「申請No」「就労先企業名」「氏名」「国籍」の欄があり、「就労先企業名」が入っています。

l  在留資格認定証明書の交付申請には、①ネオキャリアの社員として申請するケースと、②派遣元企業として派遣先の業務内容とともに申請する場合があり得るのですが、「就労先企業」を派遣先として明記して申請するとき(②)は、よほど特殊なケースでない限り、「技術」や「人文知識」は難しく、「国際業務(翻訳・通訳)」で申請しているものと推察されます。

l  週刊文春の報道が正しいとすれば、187人が派遣される先の多くは、飲食店かドラッグストアという公算大。そうなると、入管法違反(資格外活動)の疑いが強まります。飲食店が自ら正社員として「技術・人文知識・国際業務」の外国人を雇う場合には「現場研修」が認められますが、ネオキャリアからの派遣社員の場合、「現場研修」が認められにくく、「翻訳・通訳」しかできないからです。ネオキャリアの申請は、①・②のどちらなのでしょうか。

【Timely Report】Vol.540(2019.11.27号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法違反:政治家の口利きでビザを許可する?」も参考になります。


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1.       今年1月に施行された入国管理法が適用されたことによる逮捕者が、全国で初めて出ました。中国人の在留資格を継続させるため、自分の事務所で働いているなどと嘘の申請をしたとして、元警察関係者の行政書士が逮捕されたのです。今年2月、依頼された中国人の在留資格を継続するため、自身の事務所で通訳などの仕事をしているなどと嘘の申請書を東京入国管理局に提出したようです。今後、この手の摘発が増えることに留意すべきです。行政書士は、入国管理法に詳しい専門家に依頼することをお勧めします。

2.       「偽装難民」に対する入国管理局の堪忍袋の緒がついに切れました。技能実習生や留学生が、難民申請をした後に就労を禁じるため、在留期限後速やかに入管施設に強制収容する措置を7月にも導入するというのです。以前より、何度も警告しておりますが、経営者にとって、「技能実習」と「難民」は、「君子危うきに近寄らず」です。これで、入国管理法違反のゴールデンルートである「技能実習」➡「失踪」➡「難民申請」➡「不法就労」➡「不法在留」の道は相当叩かれそうです。
手錠, トラブル, 警察, 逮捕, 犯人, 警察の使用法, セキュリティ, 犯罪
【Timely Report】Vol.5(2017.7.5)
より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
私は『知らなかった』は有罪です!」も参考になります。

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