l  海外居住者に関する在留資格の認定申請について、「短期滞在」と「永住者」だけを対象外としている入国管理法の建て付けから言えば、「特定技能」についても「可」とするしかないと見られていましたが、日本政府が、アジアを中心とした8カ国で日本語試験を実施するほか、「農業」の特定技能試験(1号)について、ベトナム・中国など海外7カ国で実施するなど、例外扱いではなく、「認定申請可」であることが確認されました。

l  じつは、これ、「技能実習」関係者にとって、かなりのダメージです。「技能実習」の卒業先として、「特定技能」が新設されたと思ったら、「特定技能」が「技能実習」のライバルに。出稼ぎ目的の外国人からすれば、転職の自由がなく労働環境が劣悪な「技能実習」よりは、転職の自由があり日本人と同等の賃金が確保される可能性が高い「特定技能」のほうが魅力的です。

l  しかも、日本政府は「悪質なブローカーの排除」を明言していますから、これまでのような借金塗れになる危険性も減るでしょう。逆に言えば、「技能実習」の既得権益は大きく毀損されます。新しい権益の争奪戦が始まります。
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【Timely Report】Vol.313(2018.12.19)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
野党は『特定技能』に反対?」も参考になります。


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