外国人経済研究所

外国人と経済の関係を解き明かしていきます。

タグ:裁判所

l  8月1日、オリンピックに出場するために、ベラルーシから来日した陸上選手が「投獄されるかもしれない」として、羽田空港で帰国を拒否し、警察の保護を求めました。オーストリアに亡命申請する意向であると伝えられていますが、認められるまでは日本で難民申請する可能性があります。

l  ミャンマーのサッカー選手が軍事政権を批判して難民申請していることはすでに広く知られており、ウガンダの重量挙げ選手が行方不明になって日本での就労を目指すという騒動があったばかり。大会最終日まで1週間を切っているだけに、他国の選手でも同様の動きがないか懸念されるところです。

l  日本の裁判所は、「我が国の在留資格制度は外国人の就労活動に対する規制をその根幹に取り込んで成立している」として、不法就労に対して厳しい態度で臨んできましたが、現在では、観光目的で来日した外国人に対しても「就労活動」を認めてからすでに8ヶ月が経過。「帰国困難ビザ」で就労できると知った技能実習生や留学生は失踪・除籍を気にしなくなりました。その上、この騒ぎです。このままでは、どんどん規律が失われていくことでしょう。


Timely ReportVol.8322021.8.3号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report
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l  日本では、当事者の一方あるいは第三者が「協議離婚届書」を戸籍の窓口に提出し、戸籍係が届書をチェックして受理すると離婚が成立します。これは「世界で最も簡単な離婚制度」。諸外国では、夫婦財産の清算や離婚後の子の養育について合意し、その内容を裁判所が確認して初めて離婚が成立する場合が多く、合意のみで離婚できる場合でも、当事者双方が登記機関に出頭し、口頭で離婚する旨を述べなければならないようです。このため、日本人と結婚していたが、いつのまにか離婚されていた、と言うケースも珍しくなく、配偶者としての在留資格が知らぬ間に脅かされる場合もあるようです。

l  また欧米では、共同親権が主流なので、離婚しても訪問権の関係で元配偶者と係り続けなければならず、訪問権を侵害すると元配偶者から「子供を誘拐された」と訴えられるケースもあるとか。今年8月にも、実子を日本人パートナーに連れ去られたという申し立てが国際連合人権理事会にありました。

l  国際結婚はロマンチックですが離婚率は高いようです。在留資格だけでなく、制度や文化の違いで悩む事例が後を絶ちません。

【Timel
y Report】Vol.594(2020.2.19号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管行政:収容問題はフェアに報道すべき!」も参考になります。

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