外国人経済研究所

外国人と経済の関係を解き明かしていきます。

タグ:行政書士

l  8月13日、外国人を不法に働かせたなどとして、人材派遣会社の社長と元営業部長と行政書士が入管法違反(不法就労助長・虚偽申請)の疑いで逮捕されたことが明らかになりました。容疑者らは自社で社員として雇ったネパール人男性1人を埼玉県の食品工場に派遣し、資格外活動をさせた疑いがあります。行政書士は、派遣会社で翻訳・通訳業務をするとした虚偽の書類を東京入管に提出し、在留期間の更新を申請していました。昨年10月の時点で、同社に在籍していた外国人社員68人が資格外活動をしていた模様です。

l  肝を冷やしている派遣会社の経営者は少なくないはず。というのも、自社で翻訳・通訳をさせると嘘をついて、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得させ、外国人を工場に派遣する「製造業派遣のスキーム」は、日本中の至る所で展開されています。見落とすことが難しいくらいです。

l  とはいえ、今回摘発された派遣会社は2018年創業の若い会社。羽振りは良かったようですが、法令を長年無視し続けている大手とは比べるべくもない小者です。結局、製造業派遣の大手は、今回もお咎めなしなのでしょうか。

Timely ReportVol.8342021.8.17号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report



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l  外国人の紹介や派遣のマーケットが拡大しているので、新規業者が多数参入しています。市場が活性化することは良いことなのですが、問題はコンプライアンス。外国人の紹介や派遣は、職業安定法・労働者派遣法・入国管理法という難解な法令の連立方程式を解いていく作業です。

l  例えば、「副業で30万円以上稼いでいる講師もいる」として4000人の外国人が登録している「フラミンゴ」。職業紹介業ではないので、講師と顧客の契約をアレンジしているだけという立場なのでしょうが、講師の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」「技能」「技能実習」だったり、週28時間の法定上限がある「留学」「家族滞在」だと入国管理法違反に抵触し得ますから不法就労助長罪に相当します。この点、「Guidable Crew」も同じです。

l  また、免許を持っていないブローカーと組んで、「仕事も紹介してあげるし、ビザもとれるよ」というトークで顧客を呼び込んでいる行政書士事務所も、駅近のレンタルオフィス等を根城にして増殖しています。無料であっても、厚生労働省の免許がなければ、職業紹介はできません。気を付けましょう。
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【Timely Report】Vol.216(2018.8.2)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
私は『知らなかった』は有罪です!」も参考になります。

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l  横浜市の行政書士事務所が、雇用した30代のフィリピン人女性のパスポート(旅券)を預かる契約を結び、その返還を拒んでいます。女性は「パスポートがなく、母国に帰ることも転職活動もできない」と訴えています。外国人の旅券預かりは、技能実習生に対しては法律で禁じられているものの、実習生以外については、厚生労働省が「旅券を保管しないようにする」と指針を出しているだけで、罰則などの強制力はありません。別の外国人もパスポート返還などを求めたようですが、事務所側は団体交渉に応じず、神奈川県労働委員会は9月に、団交の拒否を不当労働行為と認定しました。

l  これまで、パスポートや在留カードの預かりは、技能実習の実習先や日本語学校において頻繁に見られた行為でしたが、在留資格の申請を本業とする行政書士事務所が「パスポートを事務所が預かり、使用の際は書面による申請や許可が必要」「管理方法や保管期限は事務所が決定」とする契約を社員と締結するというのは尋常ではありません。退職した女性の退職を認めず、パスポートの返還にも応じないというのは、異常と言わざるを得ないでしょう。

【Timely Report】Vol.580(2020.1.30号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法違反:在留カードは預かってよい?」も参考になります。

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l  弁護士・税理士・行政書士等との顧問契約の見直しが進んでいます。コロナショックによる景気後退が進む中で、コストパフォーマンスの評価が厳しくなってきました。すでに「資格を取れば安泰」と言われる時代は過ぎ去っていますが、さらなる「+α」が求められるようになったと言えるでしょう。

l  士資格を取得したところで、「顧客を開拓する能力」と「顧客を満足させる能力」がなければ食えなくなるのは当たり前。また、試験勉強で培った教科書上の知識は、経験豊富な実務家の知恵には到底勝てません。

l  本当であれば、能力不足を埋める手助けをし、知識と知恵のギャップをケアするのが、士の登録団体の役目なのですが、会費を集めることと政治献金にしか関心がなく、会員に対するサービスは低品質で量不足。顧客を紹介してもくれずに、会館の建替えが必要だから会費の引上げを唱える始末。嫉妬心から新興勢力の営業を妨害する輩も跋扈しています。そんなことをしているようでは、士業の境界線が低くなっていく中で、生き残っていくことは困難なのですが、そのリスクに気付くことすらないと思われます。

【Timely Report】Vol.7802021.2.5号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  2月6日、京都地検は、入管法違反の罪で行政書士を起訴しました。ネパール人らと共謀し、2018年6月と2019年6月、京都入管に対して、女が旅館で外国人向けのHPの運営管理業務に従事しているとの虚偽の申請書面を提出し、在留期間を2回にわたり不正に更新したという容疑です。

l  この事件では、人材派遣会社が、外国人40人を人手不足が深刻な職場に派遣し、不法就労させて、年商2億円を稼いでいました。日本語学校を卒業したネパール人らを「技術・人文知識・国際業務」で採用して、料亭や運送会社など十数社に派遣し、皿洗いや荷運びなど資格外の業務に従事させていたようです。派遣会社の管理職と派遣されたネパール人は容疑内容を認めましたが、行政書士は「虚偽申請をした認識はない」と容疑を否認しています。

l  1回目なら「現場研修」で説明可能ですが、2回目の雇用理由書に「HPを運営管理している」と書いた場合、行政書士の敗色は濃くなります。その場合のポイントは、雇用理由書の社判以外に、雇用主に業務内容を確認したという証拠があるか否か。雇用理由書に社判がないようなら、有罪は必至です。

【Timely Report】Vol.652(2020.5.18号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管法違反:またまた派遣会社が摘発される!」も参考になります。
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