外国人経済研究所

外国人と経済の関係を解き明かしていきます。

タグ:短期滞在

l  「入国の正常化」が始まりました。すでに航空便は正常化に向かって増便されているので、航空会社にとっては、待ちに待った措置と言えます。現在、在留外国人に対しては、航空便の運航停止などで「帰国困難」という理由だけで、在留期限が切れる場合であっても「在留」を認めています(いわゆる「コロナビザ」)。そして、週28時間を上限とした資格外活動(アルバイト)も許可しています。この特別措置は、長期在留者だけに限らず、観光や知人訪問など「短期滞在」で来日した外国人も対象になっています。

l  入管は、この特別措置を認める際に「航空便の運航状況が改善するなどし、帰国が可能となった場合は速やかに帰国します」という誓約文を書かせているのですが、すでに「航空便の運行状況が改善」してから数ヶ月経過しています。しかし、コロナビザが認可され続けているため、在留外国人は「どうせコロナビザが出るから、出国しなくていいや」と高を括っています。

l  「入国の正常化」は必要です。しかし、「出国の正常化」を即時断行して「在留の正常化」を確立しなければ、後顧の憂いを残すことになりかねません。

Timely ReportVol.8472021.11.10号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report



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l  毎年6月は「不法就労外国人対策キャンペーン月間」として、入管法違反が集中的に摘発されます。今年も関連記事が紙面を賑わしました。中でも驚いたのは、偽造在留カードを所持していた不法残留者を大阪入管の要請で雇った人材派遣会社の中国人社長が、兵庫県警に逮捕された事件です。しかしながら、皆さんの周りでも、類似の事件は十分に起こり得ます。

l  先日、弊協会会員の親族Aが、短期滞在で来日していた友人Bに、家業を手伝ってもらっていたところ、Bが傷害事件を起こして、警察に逮捕されてしまいました。警察が調べたら、Bが不法残留であることが判明したため、Aは警察署に呼び出されました。何と驚いたことに、任意の取り調べで、AがBの手伝いに対して金銭を渡していなかった事実を知った警官が、「それは良くない。すぐに給料を支払ったほうがよい」と指導したというのです。

l  金銭を支払ったら、不法就労助長罪が成立します。Aの親族である会員から連絡を受けた弊協会は弁護士を紹介しましたが、Aはもう少しで警察に騙されるところでした。悪質な警官が出てくるのは、映画だけではないのです。

【Timely Report】Vol.479(2019.8.29号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事当局の言うことを軽々に信じるな!」も参考になります。

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l  入管庁は、「留学ビザ」の在留審査を厳格化する方針を固めました。出稼ぎ目的の入国を防ぐため、詳細な立証資料を求める国・地域の数を10倍超に増加。約30年ぶりの大幅な審査方法の変更となるようです。

l  従来は、中国、ベトナム、ネパール、スリランカ、ミャンマー、バングラデシュ、モンゴルの7カ国に関して、①最終学歴の卒業証書、②日本での生活費を出す親族の預金残高証明書、③親族との関係を示す公的文書などの書類の提出を求めるなどして、審査を厳格化してきましたが、この4月以降については、「比較的経済状況がよく、不法残留のリスクが低い」と判断した118の国・地域(中国を含む)を「ホワイトリスト」に指定し、それ以外の約80ヵ国に対して、上記①~③などの厳格化措置を適用することになります。

l  「留学ビザ」の外国人で不法残留しているのは約4,700人(2019.1.1)と、2015年の約2,800人から1.7倍に増えており、短期滞在や技能実習に次ぐナンバー3。文部科学省が「留学生30万人計画」を達成した後のビジョンを示さない中で、入管は本格的に留学生を苛め抜く最終決断をしたようです。

【Timely Report】Vol.634(2020.4.16号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管行政:「偽装留学生」を煽った結果は?」も参考になります。
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l  「特定技能」の資格で日本に在留する外国人は、9月末時点で8,769人になりました。特定技能での新規入国者は新型コロナの水際対策を強化していることから約80人にとどまり、技能実習からの移行が83.8%を占めています。5年間で最大34.5万人とする政府の見込みには遠く及びませんが、3月末時点の3,987人から半年で2.2倍に増えました。もっとも、新型コロナで解雇されるケースが多いため、特例として別の職種への転職が認められています。

l  そんな中、新型コロナの影響で、帰国が困難になっている外国人の生計を支援するため、入管は、観光や商用などの短期滞在などで訪日した外国人に対しても、一時的にアルバイトすることを認めるという特別措置を12月1日から実施しました。もはや「何でもあり」という感じです。

l  現在のごちゃ混ぜ状態を放置すれば、いずれ大混乱を生みます。今のうちから、「特定活動(特定技能準備)」を告示で明示し、「コロナによる就職難」という条件を「就職難」に緩和した上で、観光などの「短期滞在」以外の在留資格からであれば、在留資格の変更を認めるという整理を始めるべきです。

【Timely Report】Vol.7552020.12.3号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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