l 公安調査庁から異動し調査や審査を経験した元入管職員は、在留特別許可に関する判断が不透明で、ブラックボックスだと感じたそうです。「法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めた場合に限り、在留特別許可を出す」とあるだけで、どういう場合に許可を出すのかは法律に一切書かれていません。入管のホームページには、在留特別許可にかかるガイドラインはあるけれど、ガイドライン自体を入管が「基準ではない」として守りません。
l 入管行政は入管だけですべてを決められます。胸先三寸で決めるのではなく、基準を明確化すべきだと思う人は少なくありません。入管の判断をチェックする第三者機関がないので、なんらかの理由で入管がビザを更新しないと判断した際には、不服申立の手段が裁判しかないのですが、法律上、裁量が幅広く認められているため、入管が裁判でほとんど勝っています。
l 基準を明確化すると、フリーハンドで裁量を行使できなくなると恐れているのかもしれませんが、基準のない権力は、混沌と混乱を招きかねません。基準を積極的に示すことにより、秩序を形成するのが入管の役割のはずです。
【Timely Report】Vol.815(2021.6.2号)より転載。詳しくは、このURLへ。t
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