外国人経済研究所

外国人と経済の関係を解き明かしていきます。

タグ:法律

l  公安調査庁から異動し調査や審査を経験した元入管職員は、在留特別許可に関する判断が不透明で、ブラックボックスだと感じたそうです。「法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めた場合に限り、在留特別許可を出す」とあるだけで、どういう場合に許可を出すのかは法律に一切書かれていません。入管のホームページには、在留特別許可にかかるガイドラインはあるけれど、ガイドライン自体を入管が「基準ではない」として守りません。

l  入管行政は入管だけですべてを決められます。胸先三寸で決めるのではなく、基準を明確化すべきだと思う人は少なくありません。入管の判断をチェックする第三者機関がないので、なんらかの理由で入管がビザを更新しないと判断した際には、不服申立の手段が裁判しかないのですが、法律上、裁量が幅広く認められているため、入管が裁判でほとんど勝っています。

l  基準を明確化すると、フリーハンドで裁量を行使できなくなると恐れているのかもしれませんが、基準のない権力は、混沌と混乱を招きかねません。基準を積極的に示すことにより、秩序を形成するのが入管の役割のはずです。

【Timely Report】Vol.8152021.6.2号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  3月17日、札幌地裁において、法律上同性のカップルに婚姻が認められないことは、法の下の平等を定める「憲法14条に違反する」という判決が下されました。同月25日、性的指向や性自認に関する差別を禁止する「LGBT平等法」の制定を求める団体が、与野党に10万筆の署名と要望書を提出するなど、日本でも同性婚を求める動きが活発化しています。

l  同性婚を認める世界的な潮流の中で、同性婚制度を導入した国で結婚した外国人同士の同性カップルの一方が、転勤などで日本で暮らす際に、入管は、2013年から配偶者に対して、在留資格「特定活動」を与え入国を認めています。2020年までの間、93件のカップルの日本居住を可能にしてきました。

ただし、日本人と外国人の同性婚の場合、日本国内で同性婚が認められていないため、日本人が外国人を連れて帰国したくても、「特定活動」は認められていません。一般的に「日本人配偶者」という在留資格は、日本人と同等でオールマイティなのですが、同性婚の場合、「日本人配偶者」という地位が逆にデメリットになってしまいます。この不整合性は、責められそうです。

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  Vol.799(2020.3.31号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「経済政策:ロボ酒場のレモンサワーは高い?」も参考になります。
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l  昨春、高原野菜の産地で有名な長野県川上村の多くの農家は、深刻な人手不足に直面していました。新型コロナウイルスの影響で技能実習生が入国できなかったからです。そこで、ベトナム人250人を斡旋して百数十軒の農家の危機を救ったのが「ホアンアン合同会社」でした。しかし昨秋、その会社の経営者ら3人は、職業安定法違反で逮捕されてしまいます。結果的に、免許なしに斡旋を行ったという罪で、今年2月に有罪が確定しました。

l  農家から集金した「ホアンアン合同会社」は、手数料を抜いた上で給与を手渡すだけでなく、偽造在留カードも扱っていたようです。しかし、今回の事件で摘発された3人には反省の色が見えません。「入管制度とか、昔からむちゃくちゃ。私は法律的には間違っても人間的には間違っていない」と発言し、今後も外国人労働者に関するビジネスに係わっていくつもりのようです。

l  法を犯した彼らは擁護できませんが、入管制度において、実態にそぐわない部分があることは事実です。不合理な現行制度を頑なに押し付けるだけでなく、実態に見合った制度に改善する不断の努力を入管に望みたいものです。


【Timely Report】Vol.7962021.3.24号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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