外国人経済研究所

外国人と経済の関係を解き明かしていきます。

タグ:書類送検

人気ラーメンチェーン「一蘭」が外国人留学生10人を不法就労させたとして、社長・労務担当社員・店長ら計7人と法人としての同社が、入国管理法違反(不法就労助長)容疑で書類送検されました。「留学」の在留資格で認められている法定の週28時間を超えて働かせた疑いだといいます。最長で週39時間以上働き、月21万円を得た留学生もいたようです。「一蘭」では、各店舗の従業員の勤務時間を本社で管理できるシステムになっていましたが、毎日新聞によれば、外国人アルバイトは、本館と別館の2店舗だけで550人(日本人を含めて850人)。法令遵守は徹底できませんでした。

吉冨学社長は、「担当部署に任せっきりでチェックをしていなかった」と罪を認めたと報じられていますが、労務担当社員は、留学生の勤務が週28時間を超えた場合、店側にメールで警告していました。しかし、本件では「改善されなかった」ということで、本店の社長や労務社員までが罪に問われてしまったのです。つまり、結果的に28時間超になったら、警告した担当者までも罪に問われることになりました。恐ろしい世の中になったものです。
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【Timely Report】Vol.117(2018.3.9)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「一蘭は同情してもらえるのか?」も参考になります。

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1.       焼き肉店で、留学生を週28時間超働かせた罪で、会社が略式起訴されました。これまでのように警察だけが騒いで、書類を送検して終わるのではなく、検察も動き出したことを意味します。この流れは、いずれ東京にも来ますので、賢明な経営者であれば、今から対策を打っておくべきです。

2.       違法な留学生アルバイトを供給している「諸悪の根源」として、日本語学校が狙われています。日本語学校からの紹介で、直接アルバイトを雇い入れている企業は、家宅捜索の可能性に十分に留意してください。
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【Timely Report】Vol.1(2017.4.27)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事一蘭は同情してもらえるのか?」も参考になります。

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l  昨年11月末に家宅捜索を行った人気ラーメンチェーン「一蘭」に関し、大阪府警は、外国人留学生らを違法に働かせたとして、不法就労助長の疑いで、社員らと法人を書類送検する方針を固めました。本社で労務管理を担当する社員らがベトナム人留学生らを大阪の店舗で週28時間を超えて働かせたという疑いが持たれたようです。ハローワークへの届出違反という「判定勝ち」を固めた上での摘発でしたから、大阪府警の「負け」はなかったわけですが、「叩けばホコリが出るだろう」という読みが的中した形です。

l  それにしても、「本社で労務管理を担当する社員らが不法就労させた」というのはちょっと無理がある立件です。アルバイトに関する給与計算のデータは本店に送っていたかもしれませんが、現場のシフト管理は、店舗サイドで行っていたはず。それでも、書類送検を決めたということは、このストーリーで「勝てる」と思ったからなのでしょうから、本店の社員らが供述書で認めたのかもしれません。今後、この手の「叩けばホコリ作戦」が展開される可能性が出てきました。「週28時間超」にはくれぐれも注意すべきです。
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【Timely Report】Vol.115(2018.3.7)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
一蘭は同情してもらえるのか?」も参考になります。

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l  2018年9月、豚骨ラーメンチェーン「一蘭」が大阪市内の店で外国人留学生を不法就労させたとして、大阪区検は、法人としての同社と社員4人を入管難民法違反罪で略式起訴しました。大阪簡裁が罰金(30万~50万円)の略式命令を出して決着。ハローワークに届けずに外国人を雇用したとして、雇用対策法違反でも書類送検されましたが、社長が起訴されることはありませんでした。

l  2017年11月末にガサ入れされて大々的に報道され、今年3月に書類送検。今回の決着に至るまで、ほぼ1年間の歳月が経過しました。罰金自体は大した金額ではありませんが、警察や検察の取り調べを体験した当事者の心労は並大抵のものではなかったと思います。経営基盤が脆弱な会社だったら、摘発が切っ掛けで破綻の道に迷い込んでしまったかもしれません。

l  2017年3月に書類送検された串カツだるまも元気に営業を続けています。この両社の共通点は、社長が逮捕されなかったこと。初期対応を誤ったために社長が逮捕された会社では、ビジネスが壊滅的になっています。万が一、摘発を受けたとしても、最悪の事態を招かないための事前準備が必要です。
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【Timely Report】Vol.251(2018.9.20)
より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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