外国人経済研究所

外国人と経済の関係を解き明かしていきます。

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l  12月17日、カレーや中華まん等で知られる中村屋と同社埼玉工場の係長が、入管法違反(不法就労助長)の疑いで書類送検されました。「派遣元」ではない「派遣先」の有名企業の人事担当者が不法就労助長罪で検挙されるのは初めてで、類似の派遣雇用を行っている大企業にも影響を与えそうです。

l  本件は、今年8月に検挙された派遣会社And Miraiz事件の「芋蔓式捜査」の一環であり、「人材派遣会社の代表取締役らと共謀して2018年11月~21年6月、同社から派遣された外国人の男6人を在留資格外の活動に当たる工場作業員として働かせた」容疑だと言いますから、係長は言い逃れられずに自供したのでしょう。3年近くに及ぶ就労の間に、2回のビザ更新があり、その更新時に提出した会社作成の「雇用理由書」に「通訳業務に従事させる」旨を明記していたのだと思われます。「共謀」と言われても仕方ありません。

l  元々派遣先が「事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者」(入管法73条の2)であることは明白。「派遣会社に任せていたので、不法就労とは知らなかった」と言えば罪を免れられた『これまで』が異常だったのです。

【Timely Report】Vol.8562021.12.20号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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2018.11.7

当面の活動方針

 

【活動方針①】

申請人および関係者における十分な予測可能性を確保するため、法令や公表されたガイドラインに従った公平かつ公正な在留審査が為されるべきであり、申請が為された場合は、すべからく受理した上で真摯に審査が行われるべきである。

 

【活動方針②】

日本企業に入社する外国人材の場合、雇用主も雇用される側も、長期の就労を期待して、「在留期間の更新」を前提とした「期限の定めのない雇用契約」を締結しており、特段の事情変更がない限り、「在留期間の更新」は、原則として認められるべきである。

 

【活動方針③】

複雑な行動様式と心理を有する人間を相手にする業務や人間の行動や購買を予測する業務が「単純作業」であることは凡そあり得ず、部下をマネジメントする業務や店舗を監督する業務、接客販売、顧客対応、商品発注、在庫管理等の業務は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の活動範囲として広く認められるべきである。


2018.11.7

当面の活動方針

 

【活動方針①】

申請人および関係者における十分な予測可能性を確保するため、法令や公表されたガイドラインに従った公平かつ公正な在留審査が為されるべきであり、申請が為された場合は、すべからく受理した上で真摯に審査が行われるべきである。

 

【活動方針②】

日本企業に入社する外国人材の場合、雇用主も雇用される側も、長期の就労を期待して、「在留期間の更新」を前提とした「期限の定めのない雇用契約」を締結しており、特段の事情変更がない限り、「在留期間の更新」は、原則として認められるべきである。

 

【活動方針③】

複雑な行動様式と心理を有する人間を相手にする業務や人間の行動や購買を予測する業務が「単純作業」であることは凡そあり得ず、部下をマネジメントする業務や店舗を監督する業務、接客販売、顧客対応、商品発注、在庫管理等の業務は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の活動範囲として広く認められるべきである。


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