外国人経済研究所

外国人と経済の関係を解き明かしていきます。

タグ:日本語能力試験

l  日本語学校の経営にとんでもない逆風が吹き始めました。昨年末に公表された「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」によれば、在校生の日本語能力試験の結果を公表するように義務付けられるほか、その合格率によっては「留学ビザ」の対象校から外されるだけでなく、在校生が検挙された場合には、当局のブラックリストに掲載されて、各種のビザ審査に活用されることになります。実際、昨年から一部の国からの留学生に関しては、既にビザの許可率が著しく下落しています。さらに、お客さまである海外の出稼ぎ希望者が、週28時間という上限があり、年間70万円前後の学費がかかる「留学」よりも、就労時間の上限がなく、学費も要らない「特定技能」という別ルートを選ぶのではないかという懸念が浮上しています。

l  このため、日本語学校の設立や専門学校の増設を延期したり、断念したりするケースが出てきました。日本語学校が445校(2010年)から711校(20188月)へと急増したことに象徴されるように、絶好調の右肩上がりを続けてきた留学生ビジネスですが、今年は大きな転機を迎えるかもしれません。

【Timely Report】Vol.406(2019.5.16)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
ゴーン逮捕は外国人排斥か?」も参考になります。

外国人と入管の関係に興味のある方は ➡ 全国外国人雇用協会 へ
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l  12月11日、日本語能力試験の認定書を偽造したとして有印公文書偽造の罪に問われたインドネシア人被告の判決が下されました。裁判長は、「わが国は外国人労働者の受け入れが拡大しており、認定書は就職や資格認定など様々な場面で活用されている。この種の犯罪が犯罪組織の収入源になっており、社会に与える影響は大きい」と指摘し、懲役1年6カ月(執行猶予3年)を言い渡しました。。被告は、facebookに書き込まれた宣伝が切っ掛けで、偽造された日本語能力認定書を13,000円で購入したと言います。

l  本件は、名古屋税関において、春先に不審な国際スピード郵便を調べた結果、10人分の偽造認定書を見つけたことが発端でした。しかし今後は、国内で作成する偽造業者も出てくるでしょうから、税関での発見は困難になります。

l  日本語能力試験を運営する日本国際教育支援協会は、新たな偽造対策を取ると言いますが、在留カードと比べれば偽造は簡単であり、個々の会社で見破ることも極めて困難であると思われます。「特定技能」や「N1ビザ」など日本語能力試験を前提とした在留資格が増えているだけに頭の痛い問題です。

【Timely Report】Vol.611(2020.3.13号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法違反:偽造認定書が全国に出回る?」も参考になります。
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l  8月21日、国際交流基金と日本国際教育支援協会が主催している「日本語能力試験」の認定書を偽造したとして、名古屋税関の通報を切っ掛けとして、インドネシア人とベトナム人が有印公文書偽造の疑いで逮捕されました。2人の他にベトナム人8人分の認定書が見つかっており、偽造が広範化している疑いもあります。容疑者は、「フェイスブックを通じて氏名と住所、顔写真を送り、代金として1万1000円~1万5000円を指定の口座に振り込んだ」と供述しており、認定書は中国から国際郵便で送られてきたようです。

l  「特定技能」には「N4」以上が必要とされるほか、「特定活動(本邦大学卒)」でも「N1」が要求されるため、今後、「日本語能力試験」の認定書の価値は上がると思われます。特に「特定活動(本邦大学卒)」の場合、資格外活動のリスクが小さいので、今後ニーズが高くなると考えられるほか、「在留カード」と比べれば、偽造が発覚する可能性も低いと見込まれます。

l  3月にも大阪税関の通報が発端となって、認定証明書を偽造した疑いでベトナム人が捕まりましたが、今後は日本中で偽造が蔓延する可能性があります。

【Timel
y Report】Vol.532(2019.11.15号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「
入管法違反:認定証明書の偽造が始まる?」も参考になります。

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l  日本語学校修了者の7割以上に対して、日常会話レベルの日本語能力試験に合格することを求めることとなりました。3年連続で下回った場合は受け入れ禁止になります。具体的には、言語力を6段階で評価するCEFR(欧州言語共通参照枠)で下から2番目の「A2」レベル以上。ただ、「A2」は、日本語能力試験で言えば「N4」相当ですから、まじめに授業を受けて勉強している留学生であれば、さほど問題にはなりません。

l  問題は授業に出ない留学生。全生徒の出席率については、5割未満/1ヶ月でOUTだったのが、7割未満/6ヶ月と実質的に厳格化。1年間に入学した者のオーバースティは、半数未満までセーフだったものが、3割以上でOUTになります。さらに、出席率5割以下の留学生については、翌月末までにアルバイト先を含めて入管庁に報告する義務を課せられる見込みです。

l  授業を受けずにアルバイトをしている留学生を雇っている企業は、入管庁から目を付けられて、摘発対象になるリスクが高まります。アルバイト留学生を雇っている場合は、通学状況をこまめにチェックする必要があります。

【Timely Report】Vol.431(2019.6.20号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
留学ビザは締め上げられる?」も参考になります。

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l  3月27日、日本語能力試験の自分名義の認定証明書1枚を偽造したとして、有印公文書偽造の疑いで、ベトナム人が逮捕されました。本物の証明書は、国際交流基金と日本国際教育支援協会が発行するのですが、中国等で顔写真や名前が入った認定証明書1枚を偽造したようです。「特定技能」においては「N4」が必要ですし、「技能実習」の「介護」においても2年目に「N3」が求められます。また、日本語学校では、日本語試験の合格率で「留学」の枠が決められるようになりますから、今後、認定証明書の価値は高騰します。それに伴い、認定証明書の「偽造」は広がっていくでしょう。

l  昨秋、外務省が、日本の日本語学校への留学ビザを申請したベトナム人学生6000人を対面調査したところ、日本語能力が申請要件に満たない学生が1割超に上ったため、日本語能力の証明書を偽造した疑いが強いとして、申請を代行した12業者を半年間の受付停止処分にしました。今回は、中国から送られた郵便物に偽造が疑われる証明書があるということで、大阪税関で発覚しましたが、国内での証明書「偽造」も横行しています。要注意です。

【Timely Report】Vol.408(2019.5.20号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「取り調べの罠に気を付けましょう!」も参考になります。

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