l  新型コロナウイルスが猛威を振るう中で、英国内務省が入管収容施設の全被収容者の32%にあたる350人を釈放しました。英国の入管収容所は、欧州で唯一、無期限で収容していると批判されてきましたが、感染リスクを必要以上に冒すことはできないと判断したのでしょう。

l  じつは、こうした事例は特殊ではなく、世界中で、刑務所の受刑者が釈放されています。カリフォルニアでは受刑者3,500人を釈放する方針ですし、ニューヨークでも300人の受刑者が釈放される模様です。インドネシアでは、受刑者18,000人を釈放済みで、計3万人を釈放する予定ですし、イランでは受刑者7万人を一時釈放したと報じられています。また、感染を恐れる収容者たちの暴動や脱走も、米国・イタリア・タイなどで起こっています。

l  日本でも入管が収容している1,200人の仮放免を求める動きが活発化。日弁連は、入管収容施設は、密閉空間・密集場所・密接場面という「三つの密」に相当するとして、解放することが可能な被収容者について、速やかに収容を解くことを求めました。果たして入管は、この求めに応じるでしょうか。

【Timely Report】Vol.671(2020.6.11号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「在留資格:外国人材に美容師は無理?」も参考になります。
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