外国人経済研究所

外国人と経済の関係を解き明かしていきます。

タグ:年金

l  日本に居住する外国人は年金制度に加入しなければならないのですが、年金を受け取るためには10年以上保険料を納める必要があります。納付期間が10年未満で出国する外国人に対しては、保険料の一部を支給する「脱退一時金」の制度が設けられているものの、支給上限は3年分まで。それ以上は保険料を納めても「払い損」になります。そこで、厚労省は、外国人が年金の「払い損」にならないよう制度を見直すと言い出しています。上限を5年に引き上げて、一時金を最大+67%引き上げるというのです。

l  この案は、「上策」ではありません。ほとんどの外国人にとって、年金は「謎」であり、手取り金額しか興味がないので、響かないからです。「脱退一時金」自体知られていませんし、手続が面倒なのでほとんど活用されていません。

l  それよりも、年金をしっかり支払ってきた外国人が、転職せずに同じ企業で在留期間更新を申請した場合、即日許可するという政策のほうが、外国人に響きますし、雇用主にもメリットがあるだけでなく、年金財政にもプラス。「司令塔」たる入管庁は、こういう響く政策を立案して実現すべきなのです。

【Timely Report】Vol.581(2020.1.31号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「移民政策:外国人の社会保険をどうすべきか?」も参考になります。

外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

1.       基礎年金において総額598億円もの支給漏れが発覚しました。その一方で、年金受給額はじわりと減額され、医療や介護の自己負担は増えていきます。そんな中、政府内からは「年金受給は75歳から」という声も洩れてきました。少子高齢化が進み、老後の不安はますます募るばかりです。

2.       じつは、年金財政を1兆円以上改善させる簡単な方法があります。それは、厚生年金を法令通りに支払った外国人に対して、在留資格の変更や在留期間の更新を認めるという政策です。留学生に対しても出席率80%以上を条件として、「週28時間以下」という上限を廃止し、厚生年金を納めたら「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更を認めることにすれば効果絶大です。

3.       「永住者」でない在留外国人にとって、厚生年金は支払う意味がありません。統計上は、在留外国人238万人のうち就労者108万人となっていますが、年金負担を嫌って申告しない人は多く、ほとんどの留学生は「週28時間以内」を取り繕うために過少申告しています。「年金を負担すれば在留資格を認める」というだけで、年金財政は劇的に改善するのですが・・・
昔の人々, 年金受給者, 年金, お金, 通貨, ユーロ, 現金及び現金同等物
【Timely Report】Vol.28(2017.9.20)
より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

外国人と入管の関係に興味のある方は ➡ 全国外国人雇用協会 へ
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l  山下法務大臣は、「悪質な社会保険料の滞納者に対しては在留を認めないことを検討している」と述べ、在留期間の更新を審査するための指針を改定する意向を示しました。現行のガイドラインは、許可・不許可の考慮事項として「雇用・労働条件が適正であること」「納税義務の履行」などを挙げ、2010年4月からは申請時に窓口で保険証の提示も求めていますが「提示できないことで資格変更や期間更新を不許可とすることはない」との立場でした。

l  今後は、社会保険料を滞納している外国人には在留を認めない方向になると思われますが、そもそもこの扱いは、2010年当時、「社会保険料の支払の有無で在留資格を判断すべきでない」と主張した公明党が当局に働きかけて、ガイドライン化したもの。今回、公明党がどう動くのかが注目されます。

l  このほかにも、「母国にいる扶養家族を、日本の健康保険の適用対象から外すべきだ」とか、「外国人配偶者の年金受け取りを制限すべき」など、外国人に厳しい措置が続出。ただ、在留外国人に「年金保険料」を支払わせることの理不尽さについては、誰も指摘していないようです。
治療, 指, 維持, 手, 手首, ハンド マッサージ, ヘルプ, もむ
【Timely Report】Vol.289(2018.11.14)
より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
在留外国人が年金財政を救う!」も参考になります。

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l  山下法務大臣は、「悪質な社会保険料の滞納者に対しては在留を認めないことを検討している」と述べ、在留期間の更新を審査するための指針を改定する意向を示しました。現行のガイドラインは、許可・不許可の考慮事項として「雇用・労働条件が適正であること」「納税義務の履行」などを挙げ、20104月からは申請時に窓口で保険証の提示も求めていますが「提示できないことで資格変更や期間更新を不許可とすることはない」との立場でした。

l  今後は、社会保険料を滞納している外国人には在留を認めない方向になると思われますが、そもそもこの扱いは、2010年当時、「社会保険料の支払の有無で在留資格を判断すべきでない」と主張した公明党が当局に働きかけて、ガイドライン化したもの。今回、公明党がどう動くのかが注目されます。

l  このほかにも、「母国にいる扶養家族を、日本の健康保険の適用対象から外すべきだ」とか、「外国人配偶者の年金受け取りを制限すべき」など、外国人に厳しい措置が続出。ただ、在留外国人に「年金保険料」を支払わせることの理不尽さについては、誰も指摘していないようです。
治療, 指, 維持, 手, 手首, ハンド マッサージ, ヘルプ, もむ
【Timely Report】Vol.289(2018.11.14)
より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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