外国人経済研究所

外国人と経済の関係を解き明かしていきます。

タグ:実習生

l  12月18日、セブンイレブンにおにぎり等を納品していることで知られる上場企業の「わらべや日洋ホールディングス株式会社」の100%子会社である「ソシアリンク」が、在留期限が切れたベトナム人の元技能実習生らを工場に派遣した事件は、法人としての会社を書類送検して幕切れになるようです。

l  ソシアリンクの本社は、去年11月、約80人を違法に派遣していることについて、
営業所から報告を受けていたようです。このとき、本社は、契約を解除するよう指示したものの、千葉営業所では対応が徹底されず、数十人規模で違法な派遣が続けられたというお話が報じられています。

l  本社が契約解除を指示したという話はかなり胡散臭いのですが、仮にそれが事実であったとしても、もっと厳しく処罰されるべきでしょう。外国人アルバイトによる週28時間超の就労を知ったラーメン一蘭の本社では、止めるように指示したメールが確認されましたし、法令違反は道頓堀店の10人だけ。それでも、法人以外に社員4人が入管法違反で略式起訴されています。一方、この事件はNHK以外報道すらしていません。明らかに不公平です。

【Timely Report】Vol.7632020.12.22より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:共生は自治体に丸投げする?」も参考になります。


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l  3月18日、実習生を工場に派遣する福岡市の監理団体「福岡国際事業協同組合」の代表理事が、技能実習適正化法違反(禁止行為)の疑いで逮捕されました。監理団体の幹部を同容疑で逮捕するのは初めてです。代表理事の逮捕容疑は、同団体の指導員2人と共謀し、技能実習生の女性に「言うことを聞かないとベトナムに帰す」などと言い、スマートフォンを没収し、実習時間以外の外出や通信・通話を不当に制限したという疑いです。

l  この事件は、昨年4月に、実習生が技能実習機構に相談したことから発覚。携帯電話を取り上げたほか、休日の外出を2時間しか認めず、違反すると罰金を徴収していたとして、今年2月27日に、同団体の指導員が同法違反で逮捕されました。当時、監理団体は、「行き過ぎてしまった面もあり今後は改善に努めていく」とコメントし、徴収した数百万円の罰金を返金したこともあり、現場の指導員に責任を押し付けて終わるという見方もありました。

l  しかし、今回は、監理団体代表理事の逮捕にまで至りました。これは衝撃的です。同様の法令違反を行っている監理団体はきっとビビりまくっています。

【Timely Report】Vol.655(2020.5.21号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「特定技能:監理団体は裏技に秀でている?」も参考になります。
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l  日立システムズが、外国人を雇用する企業に向けて、「外国人雇用管理サービス」を2020年2月から提供開始します。本サービスにより、日々の煩雑な就労管理工数を削減するとともに、手続きの抜け漏れを防ぎ、出入国管理法や労働関係法令に基づいた適切な管理を実現できるという触れ込みです。

l  なかなか気の効いたブラックジョークです。日立と言えば、配電盤等を作る「電気機器組み立て」の技能習得のため働いている実習生に新幹線の窓枠を作る作業等をさせたり、実習生の必須業務であるプリント基板の作業を外注してしまったり、外国人に対して日本人と同等の賃金を支払わなかったことなどにより、改善命令を出されたグループです。日立のシステムで法令遵守ができないことは明々白々なのに売るというのですから、相当の厚顔無恥。

l  本来ならば、「資格外活動違反」で逮捕や罰金になってもおかしくないところを、「計画外作業指示」という解釈で和解して「改善命令」という処分で凌いだ実績こそが売り物。販売すべきは、法令遵守の役に立たないシステムではなく、減刑を勝ち取る「政治力」なのではないでしょうか。

【Timely Report】Vol.622(2020.3.31号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「技能実習:日立は「計画外作業指示」で減刑?」も参考になります。
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l  コロナショックは、諸外国の留学生たちにも大きな影響を及ぼしています。緊急時においては、海外からの速やかな帰国を促すために、日本人留学生の奨学金の支給は停止することになっていましたが、あまりにも無慈悲だということで、帰国が困難な場合には継続が検討されることになりました。

l  海外を見渡すと、帰国することができずに空港で寝泊まりする羽目になったり、隔離ルールに違反して強制退去になったり、解熱剤で発熱をごまかしたことが問題視されて当局から告発される留学生もいます。

l  日本国内でも、留学生の苦境が報告されています。入国制限や国際線の欠航で帰国が困難になる中で、最大の問題になっているのが生活費。自粛要請の直撃を受けたショップや居酒屋は、留学生アルバイトをドンドン解雇しています。卒業したため、在留資格上アルバイトができない留学生も多いのですが、入管は就労を認めない方針です(滞在延期は認めています)。技能実習生に対しては、法令を超えた柔軟性を発揮したのですから、外国人留学生に対しても、非常時に応じた特別な配慮を示してもよいのではないでしょうか。

【Timely Report】Vol.666(2020.6.5号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「在留資格:外国人材に美容師は無理?」も参考になります。
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l  横浜市の行政書士事務所が、雇用した30代のフィリピン人女性のパスポート(旅券)を預かる契約を結び、その返還を拒んでいます。女性は「パスポートがなく、母国に帰ることも転職活動もできない」と訴えています。外国人の旅券預かりは、技能実習生に対しては法律で禁じられているものの、実習生以外については、厚生労働省が「旅券を保管しないようにする」と指針を出しているだけで、罰則などの強制力はありません。別の外国人もパスポート返還などを求めたようですが、事務所側は団体交渉に応じず、神奈川県労働委員会は9月に、団交の拒否を不当労働行為と認定しました。

l  これまで、パスポートや在留カードの預かりは、技能実習の実習先や日本語学校において頻繁に見られた行為でしたが、在留資格の申請を本業とする行政書士事務所が「パスポートを事務所が預かり、使用の際は書面による申請や許可が必要」「管理方法や保管期限は事務所が決定」とする契約を社員と締結するというのは尋常ではありません。退職した女性の退職を認めず、パスポートの返還にも応じないというのは、異常と言わざるを得ないでしょう。

【Timely Report】Vol.580(2020.1.30号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法違反:在留カードは預かってよい?」も参考になります。

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