外国人経済研究所

外国人と経済の関係を解き明かしていきます。

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l  「特定技能」には、実務上の問題が数多くあります。例えば、受入企業には、「相談又は苦情の申出を受けたときは,遅滞なく,当該相談又は苦情に適切に応じるとともに,当該外国人への助言,指導その他の必要な措置を講ずること」が求められているのですが、法務省は、「当該機関の責めに帰すべき事由に該当する事由としては、例えば、賃金を支払わなかったり、相談、苦情に適切に対応しなかったことなどの理由で特定技能外国人が行方不明となる事態を発生させた場合を想定しています」と国会答弁。

l  「1年以内又はその締結の日以後に,当該機関の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させていない」という条件が定められているので、「私はセクハラされた」という苦情を受けた後に失踪されてしまうと、1年間雇えなくなる懸念が生じます。いかに否定しても、外国人が「セクハラされた」と言い張れば不利になり得ます。マスコミは、「局部を露出して歩き回った」などの主張は取り上げますが、「お父さんと呼ばれて親しまれていた」などという証言は報じません。苦情対策は万全を期す必要があります。

【Timely Report】Vol.369(2019.3.18)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:説明会に出ても分からない?」も参考になります。


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l  W杯予選出場のためミャンマー代表として来日後、帰国を拒否して、622日に難民認定の申請をしたサッカー選手が難民として認定されることが決まったようです。彼個人に対しては、祝意を表したいと思います。

l  しかし、個人的には心配です。というのは、いま日本は「観光客でも就労できる」「帰国できないと言えば在留できる」というユルユルの入管行政になっているからです。今回の迅速な許可を見て、「難民も許可される」という雰囲気が盛り上がる中で、「偽装難民」のブローカーたちが水面下で動き始めました。緊急避難措置が講じられている在留ミャンマー人に対しては、在留資格上の束縛が事実上ほぼなくなったため、ビザを失う恐れがない彼らは自由気儘に振舞っています。いきなり失踪する事例も目立ち始めました。

l  入管行政の正常化は、喫緊の課題です。それなしに、外国人の入国が正常化することはあり得ないと思われます。「観光客でも就労できる」「帰国できないと言えば在留できる」「難民申請も許可される」となれば、このまま入国が正常化したとき、何が起こるかを想像してみてください。恐ろしいです。


Timely ReportVol.8332021.8.12号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  4月5日、柴山昌彦文部科学大臣は、問題となっている東京福祉大学に限らず、退学・除籍・所在不明や不法残留となった留学生が一定の数を超える複数の大学に対して調査を行っていることを明らかにしました。具体的な調査先としては、日本経済大学の名前が挙がっています。今回の留学生失踪事件は、東京福祉大学1校だけの問題では収まらなくなってしまったようです。

l  「大学など教育研究の国際競争力を高め、優れた留学生を戦略的に獲得する」ことを目的に掲げた「留学生30万人計画」は完全に破綻し、新たに「留学生50万人計画」などが打ち出される見込みもほぼ無くなりました。それどころか、今後は、法務省と文科省が徒党を組んで、大学・専門学校・日本語学校の選別淘汰や大再編に取り掛かる可能性すらあります。

l  「教育」ではなく「ビザ」を主力商品にしていた諸学校が急増していただけに、当局の方針転換は「学校の大虐殺」を惹き起こします。留学生アルバイトが激減するリスクは高まる一方。日々の業務運営が、留学生に頼り切っている場合は、長期的視点に立って、即刻見直しに着手すべきです。

【Timely Report】Vol.410(2019.5.22)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
ゴーン逮捕は外国人排斥か?」も参考になります。

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l  1月30日、入管庁は、「特定技能」の受験資格を拡大すると発表しました。新聞報道によれば、原則、中長期滞在者等に限っていたものを、初めて来日した3カ月以内の短期滞在者でも試験を受けられるようにするといいます。

l  ところが、法務省が公表した「試験の適正な実施を確保するための分野横断的な方針」を見てビックリ。というのは、従来は、①中長期在留者でなく,かつ,過去に本邦に中長期在留者として在留した経験がない方、②退学・除籍留学生、③失踪した技能実習生、④「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方、⑤技能実習等,当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方については、国内試験の受験資格が認められていませんでしたが、4月1日以降は、在留資格があれば、①~③に該当する場合でも、国内受験が可能になるからです。

l  すなわち、「技能実習」で実習中の人は受験不可です(⑤に相当)が、実習先から失踪すると受験可になると読めます(③に相当)。実習先から失踪した後、国内試験を受けて「特定技能」への変更に挑戦する動きが出てくるかも。

【Timely Report】Vol.624(2020.4.2号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「特定技能:留学生を「特定技能」にシフトする?」も参考になります。
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l  611日、文科省と入管庁は、3年間で1610人の行方不明者を出した東京福祉大に対して、新たに入学する「学部研究生」への「留学」の在留資格付与を認めない方針を示しました。さらに、各大学に対しては、毎月、所在不明や退学、除籍になった留学生数を文科省に報告することを義務付けます。

l  同省の指導後も改善しない場合は、「在籍管理非適正大学」として法務省に通告され、改善するまでの間、新規に入る留学生への「留学」の在留資格の付与が停止されます。不法残留者が多い大学については、「慎重審査対象校」として審査を厳格化し、3年連続で対象校になった場合は、「留学」の資格付与を停止するほか、私学助成金の減額や不交付などの制裁を科す方針です。

l  当局は、「偽装留学生」狩りを本格化させる号砲を鳴らしました。東京福祉大と類似の状況にある学校は、日本全国に極めて多く存在していますから、各校で「在籍管理」が厳格化されます。本来は許されないパスポートや在留カードの学校保管も広範化することが予想されます。留学生アルバイトの総量は、間違いなく大幅に減っていきます。大津波の到来です。


【Timely Report】Vol.462(2019.8.5号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
留学ビザは締め上げられる?」も参考になります。

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