外国人経済研究所

外国人と経済の関係を解き明かしていきます。

タグ:在留期間

l  3月24日から、「特定技能」の認定証明書の交付申請等がインターネットで手続できるようになります。すでに在留期間の更新については、一定の場合、インターネットでの手続が可能になっており、在留申請手続の利便性向上という観点から評価できなくもないのですが、個々の所属機関が事前に入管に認証されていなければならないので、実務上の利便性はイマイチです。

l  利用者の利便性を無視したオンライン化は、効果が極めて薄く、コスト・パフォーマンスに見合わない投資になりがちです。入管が本気で利用者の利便性を向上する気持ちがあるのであれば、格安のコストで抜群のパフォーマンスを発揮する手があります。それは、「審査の進捗状況確認システム」です。

l  標準処理期間は、一応「2週間」と定められていますが、何の意味もありません。2~3ヶ月待たされることが当たり前の審査実務において、一番の悩みは「審査の進捗状況が分からない」こと。HPに申請IDを入力すれば、「着手・申請書類読了・審査開始・審査完了間近・結果通知準備」のいずれの段階かがわかれば、申請人も関係者も大いに助かります。

【Timely Report】Vol.651(2020.5.15号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管行政:入管が在留期限を猶予する?」も参考になります。
異論・反論大歓迎ですので、是非、下記のコメント欄に、コメントをお寄せください。

外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ http://nfeakeizai.blog.jp/
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ 
http://nfeaimin.blog.jp/

l  2月28日、入管庁は、新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえて、3月中に在留期限を迎える外国人を対象に、在留期間を更新したり在留資格を変更したりするための申請手続きを1カ月間猶予すると発表しました。申請時期を分散させることで、窓口における感染リスクを下げることが目的だといいます。全国に64カ所あるすべての窓口で実施されます。

l  同様の措置は、他国でも実施されています。中国では、新型肺炎の予防・抑制期間中に、中国に駐在する外国人の居留期限が切れる場合、自動的に2ヶ月延期することができ、延期手続き無しで合法的に居留し、正常な出入国もできるとしています。韓国でも、滞在許可の有効期限が近い約136,000人の期限を一括延長し、4月30日までにしました。2月24日から4月29日までに滞在許可が期限を迎える人は自動的に期限が延長されるといいます。

l  新型コロナウイルスは、留学生の就活にも大きな影響を及ぼしていますし、外国人派遣労働者の首切りも大量に発生しています。1ヶ月で果たして十分かという議論はありますが、入管の迅速な決定を高く評価したいと思います。

【Timely Report】Vol.645(2020.5.7号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管法違反:またまた派遣会社が摘発される!」も参考になります。
異論・反論大歓迎ですので、是非、下記のコメント欄に、コメントをお寄せください。

外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ http://nfeakeizai.blog.jp/
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ 
http://nfeaimin.blog.jp/

l  2月6日、京都地検は、入管法違反の罪で行政書士を起訴しました。ネパール人らと共謀し、2018年6月と2019年6月、京都入管に対して、女が旅館で外国人向けのHPの運営管理業務に従事しているとの虚偽の申請書面を提出し、在留期間を2回にわたり不正に更新したという容疑です。

l  この事件では、人材派遣会社が、外国人40人を人手不足が深刻な職場に派遣し、不法就労させて、年商2億円を稼いでいました。日本語学校を卒業したネパール人らを「技術・人文知識・国際業務」で採用して、料亭や運送会社など十数社に派遣し、皿洗いや荷運びなど資格外の業務に従事させていたようです。派遣会社の管理職と派遣されたネパール人は容疑内容を認めましたが、行政書士は「虚偽申請をした認識はない」と容疑を否認しています。

l  1回目なら「現場研修」で説明可能ですが、2回目の雇用理由書に「HPを運営管理している」と書いた場合、行政書士の敗色は濃くなります。その場合のポイントは、雇用理由書の社判以外に、雇用主に業務内容を確認したという証拠があるか否か。雇用理由書に社判がないようなら、有罪は必至です。

【Timely Report】Vol.652(2020.5.18号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管法違反:またまた派遣会社が摘発される!」も参考になります。
異論・反論大歓迎ですので、是非、下記のコメント欄に、コメントをお寄せください。

外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ http://nfeakeizai.blog.jp/
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ 
http://nfeaimin.blog.jp/

2018.11.7

当面の活動方針

 

【活動方針①】

申請人および関係者における十分な予測可能性を確保するため、法令や公表されたガイドラインに従った公平かつ公正な在留審査が為されるべきであり、申請が為された場合は、すべからく受理した上で真摯に審査が行われるべきである。

 

【活動方針②】

日本企業に入社する外国人材の場合、雇用主も雇用される側も、長期の就労を期待して、「在留期間の更新」を前提とした「期限の定めのない雇用契約」を締結しており、特段の事情変更がない限り、「在留期間の更新」は、原則として認められるべきである。

 

【活動方針③】

複雑な行動様式と心理を有する人間を相手にする業務や人間の行動や購買を予測する業務が「単純作業」であることは凡そあり得ず、部下をマネジメントする業務や店舗を監督する業務、接客販売、顧客対応、商品発注、在庫管理等の業務は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の活動範囲として広く認められるべきである。


l  2月20日に外国人材の受入拡大に向けた制度検討を安倍首相が指示したことを受け、内閣官房にタスクフォースが設置され、その3日後には初会合が開催されました。①在留期間に上限を設けることと②家族の帯同を認めないことを条件に、入国管理法改正等を含めて受入拡大を検討すると言います。

l  この方針の矛盾をいち早く見抜いたのが、希望の党の奥野総一郎衆院議員。「専門的、技術的分野の外国人を積極的に受け入れる」と明言しながら、いわゆる「移民政策」は採らない、とする政策の矛盾点を突き、安倍政権に対して「質問主意書」を投げ掛けました。これを受けた安倍政権は、3月9日、一定規模の外国人を家族ごと無期限で受け入れるいわゆる「移民政策」について、「これを採ることは考えていない」とする答弁書を閣議決定。答弁書では、「専門的、技術的分野の外国人を積極的に受け入れることとする現在の外国人の受け入れのあり方と相いれない」と応じています。

l  まるで禅問答なのですが、こんな厚顔無恥な「答弁書」で、真摯に回答しているなどと言い張るから、佐川改竄事件みたいな不祥事が発生するのです。
イスラム教徒, 移民, アメリカ, 私たち, 抗議, ラリー, 人, トランプ
【Timely Report】Vol.127(2018.3.26)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「日本の難民政策をKKKが讃える?」も参考になります。

外国人と入管の関係に興味のある方は ➡ 全国外国人雇用協会 へ
外国人に関する経済学を知りたい方は ➡ 外国人経済研究所 へ

↑このページのトップヘ