l  「法務省、コンビニの外国人雇用を緩和」(日経ビジネス)という記事のタイトルを見て小躍りしました。「大手コンビニの一部による熱意ある陳情が功を奏して、『技術・人文知識・国際業務』の業務範囲に関する解釈が緩和されたのかも?」と期待したからです。当記事は、「コンビニなど小売業で急増する外国人店員の大半は・・・留学生だ。法務省は留学生を引き続き正規採用したいという業界の声に応え、今春に告示改正と呼ばれる手続きを取る」と指摘し、「入国管理法改正で恩恵がなかった職種に、告示改正で救いの手を差し伸べる」という法務省関係者の証言を紹介しています。

l  ところが読み進むと、「(国が求める専門性とコンビニが求める単純労働)のねじれを解消するために苦心した結果、法改正で対象にしなかった業種を告示改正で救済する。歯止めを利かせるため告示改正による特定活動も一定の専門性を求める」としてN1が必要とあり、糠喜びに終わりました。新ネタではなく、朝日新聞が報じた「本邦大学卒業者等」の話だからです。名門誌で書くなら、良く取材した上で、誤解を招かない記事にしてほしいものです。

【Timely Report】Vol.376(2019.3.27)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
専門学校は慎重に選びましょう!」も参考になります。

外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ