外国人経済研究所

外国人と経済の関係を解き明かしていきます。

タグ:卒業

l  留学生の段階的な受け入れが始まっている中、日本語学校の関係者らが入国の前倒しを求めて入管等に要望書を提出しました。受入れは再開されたものの、手続が始まっているのは昨年1月から今年3月までに証明書が交付された学生に限られており、しかも、来日の意思を持ち続けている対象者は半数程度。このため、入国できる時期を前倒しするよう求めています。

l  このように、目下最大の関心は、①留学生の入国ですが、同時に持ち上がってきているのが、②来春卒業生の進路と③コロナビザ卒業生対策という課題です。②については、進学・就職・日本語試験合格の割合が7割以上であることが必要なので、進学しない卒業生については、就職対策が必要です。

l  さらに頭が痛いのが③。日本語学校サイドにすれば、卒業してコロナビザに移行した卒業生は「学校の責任じゃない」と言いたいところでしょうが、入管や文科省の立場に立てば、「何か問題が起これば学校の責任」と言うに決まっていますし、罷り間違えば抹消基準に抵触するリスクもあるので、気が抜けません。専門学校や留学生別科を抱える大学も同様です。

Timely ReportVol.8522021.11.30号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report



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l  2月26日、入国管理法違反(資格外活動)の疑いで、契約社員のベトナム男性(22)が逮捕されました。昨年10月以降、佐賀県鳥栖市内の飲食店で契約社員で働き、在留資格に属していない報酬を受ける活動を行ったという容疑です。男性は「留学」の在留資格を持っていましたが、昨年9月に福岡市の専門学校を退学になっていたため、「資格外活動」であるアルバイトに従事する権利を失ったのに、アルバイトをしていたというものです。

l  留学生のアルバイトは、本来の在留資格を維持していることが前提で許可されるものですから、「留学」という「主たる活動」を行っていることが条件です。したがって、退学した場合、あるいは、卒業した場合には、仮に「留学」の在留期間が残っていたとしても在留カードの裏面に、「資格外活動許可」の印字があっても、アルバイトをさせることはできません。貴社において、卒業生がアルバイトで働いていないか確認することをお勧めします。

l  4月1日からは、新組織である「入国在留管理庁」が始動します。摘発しやすい不法就労でイジメられないように十分に留意しましょう。

【Timely Report】Vol.379(2019.4.1)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
製造業派遣で資格外活動!!」も参考になります。

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l  新型コロナウイルス感染拡大の中、内定が取り消されたり、授業が休止になるだけでなく、アルバイト収入が激減し、帰国すらままならない状況に置かれている留学生の不安と苛立ちは募るばかりです。特に、卒業した留学生は、アルバイトが禁じられているので、コロナ危機は生活危機に直結しています。

l  4月10日、留学生3人が神戸市役所を訪れ、生活支援を求める市長宛ての要望書を提出しました。帰国直前に帰国便の欠航が決まり、帰国は取りやめに。住んでいたアパートも解約し、友人宅に身を寄せているのですが、食費や携帯電話代などで毎月数万円はかかるといいます。

l  当初、入管庁は、「卒業後、帰国できない外国人の数は集計していないが、働けずに困っている人がいるのは把握している。ただ、いずれ帰国できる人もいるし、仕送りなどもあるだろう」と突き放した対応を取ってきましたが、危機の長期化に際して態度を一変。5月20日に、卒業してもアルバイトを認めるだけでなく、短期滞在であってもアルバイトができる特例扱いを認めました。こういう臨機応変な対応を常にお願いしたいものです。

【Timely Report】Vol.678(2020.6.23号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管行政:留学生30万人計画は達成したけれど・・・」も参考になります。
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l  新型コロナウイルスの感染拡大が大学経営に影を落としています。10月に留学生を含め日本の在留資格をもつ外国人を対象に入国制限は緩和されたものの、欧米等で感染が再び広がり、留学生の行き来はほぼ停止。154校のうち今年49月に来日した留学生数が前年同期よりも減った大学は134校で87%。減少率は「50100%未満」とした大学が35校(22.7%)を占め、最多だったといいます。同時期に日本から海外に留学した学生数は151校(98%)で減少。「0人になった」が98校(63.6%)でした。

l  付け刃の「オンライン留学」などで問題が解決するわけもなく、若年日本人が大幅に減少する中で、何とか留学生の増員で生きながらえてきた大学や専門学校は経営危機に陥るでしょうし、日本語学校は瀕死の状態が続きます。

l  卒業した留学生は、「特定活動(6ヶ月・週28時間以内のアルバイト可)」という異例の措置で食いつないでいるものの、厳しい就職難の中、放置しておけば、将来の混乱をもたらしかねません。「特定活動(特定技能準備)」で就労先と紐付けする方向性を強く推進しておかねば後顧に憂いを残します。

【Timely Report】Vol.7612020.12.16号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管行政:入国審査官にも情けはある!」も参考になります。

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l  入管庁は、日本の大学を卒業した外国人留学生の起業を支援するため最長2年間の在留を認める「起業ビザ(特定活動)」を新設します。日本で外国人が起業する場合は「経営・管理」の在留資格を取得する必要がありますが、事務所の開設や資本金500万円という要件が高いハードルになっているため、新設する「特定活動」ではそれらの要件を整えるまで、起業のための準備活動を認めるものです。各都道府県でも、「起業ビザ」への取り組みが広がりつつあり、日本国内で投資してもらい、雇用を増やしてもらうという意味で、外国人の起業を推進することには一定の価値があります。

l  ただし、「起業ビザ」の審査では、経営能力や経営計画が審査されるわけですが、起業した経験がない公務員にその能力があるはずもなく、個々の審査官による趣味的な質問に振り回されるというのが実態です。逆に、資本金と事務所の要件を厳格化し、その条件さえ充たせば、1年の「起業ビザ」を与え、法人税の支払や雇用の創出という実績を確認できれば、1年の更新を認めるという運用にしたほうが実務的ですし、日本のためになると思います。


【Timely Report】Vol.7522020.11.25号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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