外国人経済研究所

外国人と経済の関係を解き明かしていきます。

タグ:出入国

l  12月1日、中国は、「長江デルタ地域一体化発展計画綱要」を発表しました。長江デルタ地区では、外国人に対する永住許可、就業許可、出入国サービス、留学生の就業などに関する新政策を試験的に進める予定です。

l  中国政府は、2016年に「外国人の永住管理の強化に関する意見書」を発表し、中国国内において、金融や教育、医療、交通、通信、就業・社会保険、財産登記、訴訟関連の事務職に従事する外国人は、永久居留証を取得することができ、中国での期限なしの居住が許され、本人のパスポートおよび永久居留証によって自由に出国・入国できるようにする方針を打ち出しました。

l  中国の生産年齢人口は2014年にピークを迎え、減少に転じました。今後25年間で65歳以上の中国の人口割合は12%から25%になると予想されています。出生数は、2018年に1961年以来という1523万人まで落ち込みました。中国が人材の「輸出国」から「輸入国」になるのは時間の問題です。日本は、中国が人材輸入を本格化させるまでに、国力に見合った人材確保の方程式を完成させることができるでしょうか。入管庁には荷が重そうです。

【Timely Report】Vol.607(2020.3.7号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管行政:移民の入国を防ぐことは難しい」も参考になります。

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l  日本商工会議所は、改正入管法の省令で定めている帰国旅費の企業負担に対して、「本人が自己負担すべき」と反論しました。新聞などでは、さらりと「本人が帰国旅費を捻出できない場合は負担することを受け入れ先に義務付ける」などと一文で片付けていますが、実務的には結構頭の痛い問題です。

l  条文は、「外国人が特定技能雇用契約の終了後の帰国に要する旅費を負担することができないときは,(企業が)当該旅費を負担する」と定めた上で、支援計画に関して、「当該外国人が出入国しようとする港又は飛行場において外国人の送迎をすること」と明記しています。

l  「病気等やむを得ない理由により」などと限定されていません。「やむを得ない理由」でなくとも、お金を使ってしまったとか、仕送りしてしまったなどにより、「旅費を負担することができないとき」、企業は「当該旅費を負担」する義務があるのです。しかも、「最寄りの空港」ではなく、「当該外国人が出入国しようとする空港」なのですから、沖縄とか北海道を指定されたら・・・。もしも、外国人が悪意でこの条文を活用したら、どうするのでしょうか。
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【Timely Report】Vol.354(2019.2.25)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:受入コストは誰が負担する?」も参考になります。


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