外国人経済研究所

外国人と経済の関係を解き明かしていきます。

タグ:入国管理法

l  外国人の紹介や派遣のマーケットが拡大しているので、新規業者が多数参入しています。市場が活性化することは良いことなのですが、問題はコンプライアンス。外国人の紹介や派遣は、職業安定法・労働者派遣法・入国管理法という難解な法令の連立方程式を解いていく作業です。

l  例えば、「副業で30万円以上稼いでいる講師もいる」として4000人の外国人が登録している「フラミンゴ」。職業紹介業ではないので、講師と顧客の契約をアレンジしているだけという立場なのでしょうが、講師の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」「技能」「技能実習」だったり、週28時間の法定上限がある「留学」「家族滞在」だと入国管理法違反に抵触し得ますから不法就労助長罪に相当します。この点、「Guidable Crew」も同じです。

l  また、免許を持っていないブローカーと組んで、「仕事も紹介してあげるし、ビザもとれるよ」というトークで顧客を呼び込んでいる行政書士事務所も、駅近のレンタルオフィス等を根城にして増殖しています。無料であっても、厚生労働省の免許がなければ、職業紹介はできません。気を付けましょう。
利益, 実業家, 金融, 電卓, コイン, 貯金箱, ブーム, 資本市場, お金
【Timely Report】Vol.216(2018.8.2)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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1.       今年1月に施行された入国管理法が適用されたことによる逮捕者が、全国で初めて出ました。中国人の在留資格を継続させるため、自分の事務所で働いているなどと嘘の申請をしたとして、元警察関係者の行政書士が逮捕されたのです。今年2月、依頼された中国人の在留資格を継続するため、自身の事務所で通訳などの仕事をしているなどと嘘の申請書を東京入国管理局に提出したようです。今後、この手の摘発が増えることに留意すべきです。行政書士は、入国管理法に詳しい専門家に依頼することをお勧めします。

2.       「偽装難民」に対する入国管理局の堪忍袋の緒がついに切れました。技能実習生や留学生が、難民申請をした後に就労を禁じるため、在留期限後速やかに入管施設に強制収容する措置を7月にも導入するというのです。以前より、何度も警告しておりますが、経営者にとって、「技能実習」と「難民」は、「君子危うきに近寄らず」です。これで、入国管理法違反のゴールデンルートである「技能実習」➡「失踪」➡「難民申請」➡「不法就労」➡「不法在留」の道は相当叩かれそうです。
手錠, トラブル, 警察, 逮捕, 犯人, 警察の使用法, セキュリティ, 犯罪
【Timely Report】Vol.5(2017.7.5)
より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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