外国人経済研究所

外国人と経済の関係を解き明かしていきます。

タグ:入国管理センター

l  2019年12月24日、東日本入国管理センターは、収容者への投薬や物品貸出に関し嘘の記録を書いたとして、男性職員4人を停職1カ月の懲戒処分にしました。一定時間以上の間隔を空けて服用する胃薬を間隔を空けずに投薬した事実を隠すために嘘の時間を記入したり、毛抜きを収容者に貸し出した際、回収せずに「回収済」と記載したり、回収していない事実を隠蔽するために「貸出中」と偽装したようです。職員4人は検察に告発されましたが、不起訴処分になりました。名古屋入管でも、類似の事件が発覚しています。

l  大した「虚偽」ではないので、目くじらを立てるほどのことではないのですが、正直に書いた場合「後日、行政文書の公開請求で人権派に指摘されると面倒くさい」と思ったのでしょう。逆に言えば、それくらい入管職員にとって、収容が負担になっていることを示しているのだと思います。

l  オーバーワークやオーバースティだけで外国人を長期収容し続けることは、収容自体のコストや今回の件で表面化したリスクに見合いません。軽微な入管法違反の収容者については仮放免することを前向きに考えるべきです。

【Timely Report】Vol.618(2020.3.25号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「入管行政:元入国審査官が証言する?」も参考になります。
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l  大村入国管理センターで収容中の40代のナイジェリア人男性が死亡した理由が、食事や治療を拒否したことによる「飢餓死」だったことが公表され、入管の長期収容が問題視されていますが、冷静な議論が必要だと思います。

l  朝日新聞は、餓死で死亡したナイジェリア人について「窃盗罪などで実刑判決を受け」と軽く説明していますが、共同通信によれば、「薬物事件で執行猶予付き懲役刑の判決を受けた後、窃盗などの事件で実刑となり、仮釈放された」人物(要するに、刑務所に入った外国人)のようであり、薬物事件や窃盗罪の罪状にもよりますが、一般庶民の感覚で言えば、「そういう外国人は仮放免できないんじゃないの?」と思われてしまう経歴を持っています。

l  人権派の人たちは、「かわいそうだ論」で入管を責め立てるために、「都合の悪い情報を隠す」という手法を用いますが、その手法が結果的に入管の主張に一定の正当性を与えてしまうので、解決につながる出口から遠い方向へと問題を追いやっているように感じます。仮放免や特別在留許可を為すべき基準を公に議論したほうが生産的なのではないでしょうか。

【Timely Report】Vol.556(2019.12.19号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「移民政策:ヘイトスピーチは沈静化する?」も参考になります。


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