外国人経済研究所

外国人と経済の関係を解き明かしていきます。

タグ:入国審査官

l  2019年12月30日、前日産自動車会長のカルロス・ゴーン被告は、「迫害から逃れる」として、日本を不法出国し、国籍を持つレバノンに入国しました。入管法は、日本を出国する際、空港などで入国審査官の確認を受けなければならないと規定しており(入管法第25条)、違反した場合は1年以下の懲役もしくは禁錮などの罰則が定めています(入管法第71条)。

l  今回の不法出国は、「罪を認めるまで釈放しない」という人質司法のドグマとその威力に頼りすぎているために、人権問題で釈放せざるを得なくなったときに、「釈放するけど逃亡させない」という工夫が足りなかったという話でもあります。ゴーン側が提案していた「アンクレット(GPS付きの足枷)を付ける」という条件を呑んでおけば、今回の不法出国は防げたでしょう。

l  じつはこれ、長期収容している外国人にも通じる話で、「国外退去を認めるまで出所させない」というドグマとその威力に頼り過ぎているから、人権問題で仮放免せざるを得なくなったときに、「仮放免はするけど悪さはさせない」という工夫がないのと同じ。入管もいまのやり方を再考すべきです。

【Timely Report】Vol.610(2020.3.12号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法違反:人質司法に屈しないために」も参考になります。
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l  2019年3月末に東京入管を退職したばかりの元入国審査官が、在留資格に係る審査の実態を赤裸々に証言しています。「外国人側は10年前だろうが今だろうが、在留形態は変わってないわけですよ。だけども同じようなものでも10年後は不許可です。世の中の状況がいろいろ変わっていくのは分かるが、行政官たる職員が政治をやっちゃだめじゃないですか。政治的判断というのであれば、高度な次元での判断になるはずだけども、なんかストリート(現場)レベルでそういうようなことが行われている」「法律が限定的に解釈できるような立て付けになっていれば、そんなに悩まない。でも、これだけ不確定概念がちりばめられていると、いろんな解釈がなりたちうる。完全にフリーハンドでなんでもできちゃう自由裁量感を入管では感じました。たとえば、『相当』だとか『適当』という言葉がいっぱい出てくるが、なにをもって『相当』だとか『適当』だという入管全体としての統一的なものはなくて、個々の職員がそれぞれの裁量で、『これが適当』だとか『これが相当』だとかいうようなのを推し量っている」「『許可してやってるぞ』という言い回しですよ」など。在留資格に興味がある方であれば必読です。

【Timel
y Report】Vol.503(2019.10.4号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「日本の近未来は介護業界に聞け!」も参考になります。

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