l  山下法務大臣は、「悪質な社会保険料の滞納者に対しては在留を認めないことを検討している」と述べ、在留期間の更新を審査するための指針を改定する意向を示しました。現行のガイドラインは、許可・不許可の考慮事項として「雇用・労働条件が適正であること」「納税義務の履行」などを挙げ、2010年4月からは申請時に窓口で保険証の提示も求めていますが「提示できないことで資格変更や期間更新を不許可とすることはない」との立場でした。

l  今後は、社会保険料を滞納している外国人には在留を認めない方向になると思われますが、そもそもこの扱いは、2010年当時、「社会保険料の支払の有無で在留資格を判断すべきでない」と主張した公明党が当局に働きかけて、ガイドライン化したもの。今回、公明党がどう動くのかが注目されます。

l  このほかにも、「母国にいる扶養家族を、日本の健康保険の適用対象から外すべきだ」とか、「外国人配偶者の年金受け取りを制限すべき」など、外国人に厳しい措置が続出。ただ、在留外国人に「年金保険料」を支払わせることの理不尽さについては、誰も指摘していないようです。
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【Timely Report】Vol.289(2018.11.14)
より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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