l  「特定技能」には、実務上の問題が数多くあります。例えば、受入企業には、「相談又は苦情の申出を受けたときは,遅滞なく,当該相談又は苦情に適切に応じるとともに,当該外国人への助言,指導その他の必要な措置を講ずること」が求められているのですが、法務省は、「当該機関の責めに帰すべき事由に該当する事由としては、例えば、賃金を支払わなかったり、相談、苦情に適切に対応しなかったことなどの理由で特定技能外国人が行方不明となる事態を発生させた場合を想定しています」と国会答弁。

l  「1年以内又はその締結の日以後に,当該機関の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させていない」という条件が定められているので、「私はセクハラされた」という苦情を受けた後に失踪されてしまうと、1年間雇えなくなる懸念が生じます。いかに否定しても、外国人が「セクハラされた」と言い張れば不利になり得ます。マスコミは、「局部を露出して歩き回った」などの主張は取り上げますが、「お父さんと呼ばれて親しまれていた」などという証言は報じません。苦情対策は万全を期す必要があります。

【Timely Report】Vol.369(2019.3.18)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:説明会に出ても分からない?」も参考になります。


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