外国人経済研究所

外国人と経済の関係を解き明かしていきます。

タグ:不法就労

l  厚生労働省政務官の上野宏史衆議院議員が、人材派遣会社「ネオキャリア」が申請する外国人労働者の在留資格を巡り、法務省に口利きし、その見返りに金銭を求めていたというスキャンダルが発覚しました。非難の矛先は上野政務官に向かっているようですが、入管法の観点から見ると、もっとヤバいのは「ネオキャリア」。報道内容が正しいとすれば、全国の飲食店やドラッグストアなどに派遣する外国人187名について、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得できるように依頼していた可能性があるからです。

l  外国人観光客が対象の免税店への派遣であればともかくとして、飲食店やドラッグストアに、「技術・人文知識・国際業務」の外国人を派遣することは、かなり高い確率で入管法違反に相当します。つまり、「ネオキャリア」の関係者が不法就労助長罪で大勢検挙されてもおかしくない大事件なのです。

l  マスコミは、上野政務官の斡旋利得に喰い付いているようですが、本当の意味で問題なのは「ネオキャリア」の不法就労助長罪。果たして入管は、事の重大性に気付いているでしょうか。それとも今回も見逃しでしょうか。

【Timely Report】Vol.527(2019.11.8号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「製造業派遣は実刑になるのか?」も参考になります。

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l  留学生アルバイトを雇っている企業が、「一蘭ショック」に戦々恐々です。2017年11月末、大阪府警が、人気ラーメン店「一蘭」の店舗で働いていたベトナム女性を資格外活動の疑いで逮捕したことを切っ掛けに、当該店舗だけでなく、福岡にある本社の家宅捜索を行ったニュースは、全国を駆け巡りました。NHKを始めとして、日本テレビ、産経新聞、読売新聞、朝日新聞、日本経済新聞など大手はすべて扱ったと言っても過言ではありません。毎日放送は、「時刻は午前9時半です。大阪府警の捜査員がラーメン店一蘭に家宅捜索に入ります」「福岡市内の一蘭本社に捜査員が家宅捜査に入ります」と実況中継。「この店では逮捕された女についての名簿の届け出を国にしていなかったということです!」と完全に「悪人扱い」しました。

l  これが日本の怖いところ。警察のレクのままに、内容を吟味することなく、記者が全国に情報を垂れ流します。ハローワークの届出洩れは確かに法令違反ですが、「不法就労」と知っていて雇ったわけではないのに、この悪人扱いはひどすぎます。でも、そういう意見は一切表に出てこないのです。
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【Timely Report】Vol.67(2017.12.14)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
一蘭は同情してもらえるのか?」も参考になります。

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l  週刊文春が、「いきなり!ステーキ」の東中野店における外国人の不法就労を報じました。その外国人は、2019年10月下旬に「留学ビザ」が切れて退職したものの、2019年12月末から店舗に戻り、再び働き始めたといいます。店舗のオーナーは、不法就労であることを知りながら、年末年始の人手不足を乗り切るために、当該外国人に「働いてほしい」と打診しただけでなく、日本人アルバイトが働いたことにして、いったん日本人アルバイトの銀行口座に振り込み、その中から当該外国人の分を取り出して、現金で手渡ししていました。フランチャイザーの「ペッパーフードサービス」は、この事実を把握し、2月4日に当該店舗との業務委託契約を解除しました。

l  留学ビザの期限後に、難民認定申請をしながら日本に在留し、就労するという手口は、少なからず見受けられますが、明らかな不法就労に相当し、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

l  週刊文春によれば、当該外国人は、別の焼肉店で働いているようですが、就労資格を持たない外国人雇用は言い訳が効きません。絶対に避けるべきです。

【Timely Report】Vol.637(2020.4.21号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管法違反:ラーメン一蘭と串カツだるまの共通点」も参考になります。
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l  6月2日、入管法違反(不法就労助長)の疑いで、滋賀県甲賀市の人材派遣会社代表と社員ら男女4人が逮捕されました。4人の逮捕容疑は共謀し、在留期間が過ぎていたフィリピン国籍の男女12人を派遣労働者として雇用し、甲賀市と湖南市の部品製造工場で作業員として働かせた疑いです。「不法就労外国人対策キャンペーン月間」における摘発第1号と言ってよいでしょう。

l  6月9日に、警察庁・法務省・入管庁・厚生労働省が公表した「不法就労等外国人対策の推進」は、問題となる不法就労として、偽変造の在留カードや偽装難民のほかに、「表面上は正規の在留資格を有するものの,その実態は在留資格に応じた活動を行うことなく,専ら単純労働に従事するなど,偽装滞在して就労する事案」として、「技術・人文知識・国際業務」の派遣労働者に単純労働をさせる場合のことを明記しています。

l  当局が本気でやる気なのか否かは、工場やドラッグストア等に「技術・人文知識・国際業務」の外国人労働者を大量に派遣している大手業者を摘発できるか否かでわかります。いつまで経っても小者の摘発ではアンフェアです。


Timely ReportVol.8202021.6.14号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  外国人の紹介や派遣のマーケットが拡大しているので、新規業者が多数参入しています。市場が活性化することは良いことなのですが、問題はコンプライアンス。外国人の紹介や派遣は、職業安定法・労働者派遣法・入国管理法という難解な法令の連立方程式を解いていく作業です。

l  例えば、「副業で30万円以上稼いでいる講師もいる」として4000人の外国人が登録している「フラミンゴ」。職業紹介業ではないので、講師と顧客の契約をアレンジしているだけという立場なのでしょうが、講師の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」「技能」「技能実習」だったり、週28時間の法定上限がある「留学」「家族滞在」だと入国管理法違反に抵触し得ますから不法就労助長罪に相当します。この点、「Guidable Crew」も同じです。

l  また、免許を持っていないブローカーと組んで、「仕事も紹介してあげるし、ビザもとれるよ」というトークで顧客を呼び込んでいる行政書士事務所も、駅近のレンタルオフィス等を根城にして増殖しています。無料であっても、厚生労働省の免許がなければ、職業紹介はできません。気を付けましょう。
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【Timely Report】Vol.216(2018.8.2)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
私は『知らなかった』は有罪です!」も参考になります。

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