外国人経済研究所

外国人と経済の関係を解き明かしていきます。

タグ:不法就労助長罪

l  厚生労働省政務官の上野宏史衆議院議員が、人材派遣会社「ネオキャリア」が申請する外国人労働者の在留資格を巡り、法務省に口利きし、その見返りに金銭を求めていたというスキャンダルが発覚しました。非難の矛先は上野政務官に向かっているようですが、入管法の観点から見ると、もっとヤバいのは「ネオキャリア」。報道内容が正しいとすれば、全国の飲食店やドラッグストアなどに派遣する外国人187名について、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得できるように依頼していた可能性があるからです。

l  外国人観光客が対象の免税店への派遣であればともかくとして、飲食店やドラッグストアに、「技術・人文知識・国際業務」の外国人を派遣することは、かなり高い確率で入管法違反に相当します。つまり、「ネオキャリア」の関係者が不法就労助長罪で大勢検挙されてもおかしくない大事件なのです。

l  マスコミは、上野政務官の斡旋利得に喰い付いているようですが、本当の意味で問題なのは「ネオキャリア」の不法就労助長罪。果たして入管は、事の重大性に気付いているでしょうか。それとも今回も見逃しでしょうか。

【Timely Report】Vol.527(2019.11.8号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「製造業派遣は実刑になるのか?」も参考になります。

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l  7月14日、食品加工会社で働かせるために、ベトナム人の不法就労を斡旋したとして、入管法違反(不法就労助長)の疑いで、神戸市の人材派遣会社「七福インターナショナル神戸」の社長ら3人が逮捕されました。逮捕容疑は、2018年10月~20年6月、不法残留中の21~27歳のベトナム人男女5人を食品加工工場に派遣労働者として斡旋したという疑いです。

l  外国人派遣が「法令違反の見本市」であるという状況は相変わらずなのですが、風景は様変わり。従来、主力であった工場派遣はコロナショックの煽りで減少傾向に転じ、免税店やホテルへの派遣はほぼ壊滅状態。生き残りに賭ける派遣業者たちは新たな光明を見出しました。それは「介護派遣」です。

l  介護業界にはあまり行きたがらなかった外国人材も、就職が困難な現実に直面して、就労を承諾し始めました。工場のように一挙に大人数を捌くのは難しいものの、人手不足に苦しむ介護業者は大勢いますので、派遣先には事欠きません。工場派遣以上に在留資格の正当性は立証困難ですが、そんなことを気に留める余裕も今はありません。介護派遣が大流行しそうな気配です。

Vol.702(2020.7.29号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「経済政策:ロボ酒場のレモンサワーは高い?」も参考になります。
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【全国外国人雇用協会BLOG】
 l  英語を教えて収入を得たい外国人2200人と、教わりたい日本人をマッチングする学習アプリ「フラミンゴ」を運営しているベンチャー企業があります。経営者は、「日本は外国人にとって生活しづらい。留学生の中には、睡眠時間を削って、時給が高い深夜バイトで食いつないでいる人もいます」と語り、時給1000円、週28時間でフルに働いたとしても11万2000円しか稼げない現状を批判。「日本で暮らす外国人がもっと稼ぐことのできる場をつくりたい」と思って起業したようです。英会話教室の講師だと時給1500~2000円ですが、『フラミンゴ』だと3000~4000円の時給を得られると言います。

l  素晴らしい話に見えますが、講師が個人事業主扱いの場合、「経営・管理」以外の外国人は資格外活動違反になりますし、雇用契約の場合でも、「技術・人文知識・国際業務」だと資格外活動やハローワークへの届出が問題になり得るほか、「留学」でも週28時間超や届出違反が心配になります。つまり、「フラミンゴ」を展開することは、不法就労助長罪に問われるリスクがあるのです。警察や入管に気付かれないことを祈るのみです。
レストラン, いちゃつく, カップル, 歓声, 食品, 大人, アジア
【Timely Report】Vol.105(2018.2.21)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
私は『知らなかった』は有罪です!」も参考になります。

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l  厚生労働省政務官の上野宏史衆議院議員が、人材派遣会社「ネオキャリア」が申請する外国人労働者の在留資格を巡り、法務省に口利きして、その見返りに金銭を求めていたというスキャンダルが発覚。本日、上野宏史衆議院議員が政務官を辞任したとが報じられました。。

l  非難の矛先は上野議員に向かっているようですが、「斡旋利得罪」の適用は、かなり難しいと思われます。というのは、政治家からの要望があったとしても、法務省官僚は「適切に処理しておきます」と言うだけで、現場にその指示を実際に下すことはないでしょうし、入管実務の実態としても、上から言われたからと言って、現場が早く処理することは考え難いからです。いずれにせよ、法務省官僚は、「政務官からは、法律に基づいて適切に処理するように依頼はあったが、特別な対処をお願いされたことはない」と答えるだけでしょうから、それ以上の追及は困難です

l その一方、入管法の観点から見ると、問題がありそうなのは「ネオキャリア」です。もしも、報道された内容が正しいとするならば、全国の飲食店やドラッグストアなどに派遣する外国人187名について、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得できるように上野政務官に依頼していたのではないかという疑いが残るからです。仮に上野政務官に依頼していたとしても、先ほど述べたように、「斡旋利得罪」という線を立証することはかなり困難だと思われますが、問題はそこではなくて、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で自社の社員として許可された外国人を、飲食店やドラッグストアに派遣していたのではないかという疑いのほうです。

l   外国人観光客が対象の免税店への派遣であればともかくとして、飲食店やドラッグストアに、「技術・人文知識・国際業務」の外国人を派遣していたとすれば、かなりの高い確率で入管法違反に相当します。雇用した飲食店が、自分の店舗で「現場研修」として業務に就かせることは合法ですが、派遣社員が飲食店で就業する場合、「研修計画」などが事前に整備されて、復帰期限が明示されており、本人に対して明確に通知されていない場合、違法である可能性が極めて高くなります。つまり、これは、「ネオキャリア」の関係者が不法就労助長罪で検挙されてもおかしくない大事件なのです。マスコミは、上野政務官の斡旋利得に喰い付いているようですが、本当の意味で問題なのは「ネオキャリア」の不法就労助長罪なのです。

l  しかも、報道に対してネオキャリアは、人材派遣会社は、“口利き”について、『依頼した事実はない』と取材に回答」(テレ朝)とか「人材派遣会社は、『口利きの依頼、金銭のやりとりはない』と否定」(TBS)などと、全面的に否定しています。しかし、週刊文春は、「上野事務所にはネオ社から在留資格申請中の外国人187人分のリストが送付されており、それに基づいて法務省に問い合わせを行っていたことも判明した」と明言していますから、明らかな矛盾があります。この事件は今後の展開から目が離せません。



BLOG記事「入管法違反:政治家の口利きでビザを許可する?」も参考になります。

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l  厚生労働省政務官の上野宏史衆議院議員が、人材派遣会社「ネオキャリア」が申請する外国人労働者の在留資格を巡り、法務省に口利きし、その見返りに金銭を求めていたというスキャンダルが発覚しました。非難の矛先は上野政務官に向かっていますが、入管法の観点から見ると、問題がありそうなのは「ネオキャリア」です。もしも、報道された内容が正しいとすれば、全国の飲食店やドラッグストアなどに派遣する外国人187名について、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得できるように依頼して上野政務官に依頼していたのではないかという疑いが残るからです。上野政務官への依頼については、「斡旋利得罪」という線を立証することはかなり困難だと思われますが、真の問題はそこではなくて、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で自社の社員として許可された外国人を、飲食店やドラッグストアに派遣していたのではないかという疑いのほうです。

l 外国人観光客が対象の免税店への派遣であればともかくとして、飲食店やドラッグストアに、「技術・人文知識・国際業務」の外国人を派遣していたとすれば、かなりの高い確率で入管法違反に相当します。雇用した飲食店が、自分の店舗で「現場研修」として業務に就かせることは合法ですが、派遣した自社社員が、別会社である飲食店で就業する場合、「研修計画」などが事前に整備されて、復帰期限が明示されており、本人に対して研修である旨が明確に通知されていない場合、違法である可能性が極めて高くなります。つまり、これは、「ネオキャリア」の関係者が不法就労助長罪で検挙されてもおかしくない大事件なのです。マスコミは、上野政務官の斡旋利得に喰い付いているようですが、本当の意味で問題なのは「ネオキャリア」の不法就労助長罪なのです。

l   じつは、ネオキャリアと同様に、不法就労助長罪を問われかねないのが、派遣先である飲食店やドラッグストアです。というのは、3年以下の懲役等という厳しい罰則を定めた入国管理法第73条の2は、「事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者」や「外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者」についても、「知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない」と明記しているからです。これまでは、派遣労働者や派遣元ばかりが検挙されてきましたが、入管法上は「派遣先なら大丈夫」ということにはなりません。

l  というのも、昨年12月初、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で入国させたベトナム人3人を東北地方の工事現場に派遣し、資格外の単純労働をさせたとして、入国管理法違反(不法就労助長・斡旋)の疑いで、派遣労働者のほかに、東京都の人材派遣会社社長(派遣元)が検挙された際に、建設会社社長(派遣先)も逮捕された事例があるからです。従来の類似案件では、「派遣労働者」と「派遣元」だけが捕まっていましたが、この事件では「派遣先」である建設会社社長も逮捕されました。派遣先だからと言って、安心できなくなっているのです。

l  従来、「派遣先」は、自分の現場で外国人労働者が摘発された場合であっても、「外国人労働者のチェックは、すべて派遣元に任せていた」という一言で許されてきましたが、大手の派遣会社が大手を振って、しかも、大人数を派遣していたとなれば、話は別です。「一罰百戒」の効果を狙うために、有名企業や大企業が狙われる可能性すらあります。

l  いずれにしても、「君子危うきに近寄らず」が正解のようです。



BLOG記事「入管法違反:政治家の口利きでビザを許可する?」も参考になります。

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