l  ハイチ出身の父と日本人の母を持つテニスの大坂なおみ選手は、幼少から米国を拠点とし、日本と米国の国籍を持っていますが、国籍法が年齢制限として規定している22歳の誕生日(10月16日)を迎える前に、日本国籍を選ぶ届け出を済ませたことが報じられ、日本中が歓喜しました。

l  ただし、米国国籍から離脱したという報道はありませんから、実態としては二重国籍のままだと思われます。国籍法は、外国籍の離脱の努力をするように求めているものの、罰則規定はありません。また、米国には「国籍離脱税」(全財産の20%)があり、大坂選手の場合、数億円に達するという見方もあります。そういう状況下で、米国国籍を離脱させることは酷に過ぎます。

l  類似の事例は今後も頻発しますから、二重国籍の是非を含め、「日本人とは何者か?」という突っ込んだ議論が必要です。日本人の定義をどうするか、日本人としての権利はどこまで認めるべきか、日本人としての義務はどうあるべきか、日本国が守るべき日本人の定義をどう定めるべきか、日本国が守るべき日本人の権利はどこまで拡大すべきなのか、など難問山積です。

【Timel
y Report】Vol.565(2020.1.8号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「国籍問題:大坂なおみと二重国籍問題」も参考になります。


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