外国人経済研究所

外国人と経済の関係を解き明かしていきます。

カテゴリ: その他全般

l  2018年に日本の大学や専門学校を卒業した後、就職するために在留資格を変更した外国人留学生は25,942人。過去最多を更新しました。

l  しかし、今後もこの調子で増える可能性は低いと思われます。というのは、達成した「留学生30万人計画」の次を担う文部科学省の政策が公表されない中で、留学ビザの発行が締め付けられており、「偽装留学生退治」が本格化する気配が濃厚だからです。また、「特定技能」の不振を挽回したい入管としては、学歴がない外国人については、「留学」ではなく、「特定技能」で来日してほしいと考えているでしょうから、留学生の総数がこれまでのように大幅増になるという可能性は低いと考えたほうがよいと思われます。

l  加えて、「技術・人文知識・国際業務」に関しては、認定で来日する外国人が急増しているので、「国内は多少締め付けてもよい」という見立てもあるのでしょう。じつは、当該資格に関して、2018年に入管が認定した人数(41,510人)は留学生の1.6倍。ただし、業種を見ると、留学生の就職では目立たない「人材派遣」(5,860人)がかなり多いことが気にかかります。

【Timel
y Report】Vol.576(2020.1.24号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法違反:ネオキャリアは逃げ切れるか?」も参考になります。

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l  入管庁は、日本語学校の設置基準を厳格化します。年度毎の修了者の7割以上が日本で進学・就職するか、日常会話レベル以上の日本語能力を試験等で証明することを求め、3年連続で下回った場合は、新規の受入れが認められなくなります。また従来は、全留学生の平均出席率が「1カ月で5割」以上であればOKだったのですが、今回の改正で、「半年で7割」未満の場合はOUTになります。そして、不法在留者数についても、1年間の入学者数の「半数」未満であればOKだったものが、「3割以上」でOUTになります。さらに、留学生がアルバイトなどを行う場合には、勤務先を学校に届け出なければならず、学校は1カ月の出席率が5割を下回った留学生については、アルバイト先の情報と併せて入管庁に報告することになります。

l  8月1日時点における日本語学校は747校に上り、5年余りで1.6倍に急増しました。9月1日から適用される設置基準で少なからぬ日本語学校が駆逐されることになります。日本語学校は、従来とは比較にならないくらいに、日本語を勉強させるか、進学・就職を成功させなければならなくなります。

【Timely Report】Vol.513(2019.10.21号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「ついに東京福祉大学に鉄槌が下る!」も参考になります。

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l  政府は、日本の美容師免許を取得した外国人が就労できる在留資格を特区で新設する方針です。美容師免許は日本の専門学校で履修して国家試験に合格すれば取得できますが、現行の在留資格では「美容」の活動は不可と解されてきたため、美容師免許を取っても日本では働けませんでした。

l  入管法上は、「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務」は、「技能」に相当するので、その一つとして認めればよいだけなのですが、「日本人で代替できない産業上の特殊な分野」というこだわりがあり、コック、建築技術者、外国工芸品の製造・修理技師、貴金属・毛皮の加工技師、動物調教師、掘削技術者、パイロット、スポーツの指導者、ソムリエだけに限定。

l  ことほど左様に、在留資格の体系は論理的でない箇所が様々あり、「技人国」も審査官の裁量で右往左往。マスコミに至っては、それ以上にいい加減で、飲食店や旅館における「技人国」を「偽装就職」だと声高に批判しながら、かわいそうな留学生の就職だと、小さな豆腐屋の「技人国」でも、「入管による素晴らしい判断だ」と誉め讃える始末。無責任なものです。

【Timely Report】Vol.656(2020.5.22号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「在留資格:外国人材に美容師は無理?」も参考になります。
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l  今春入学する予定だった留学生が来日できなくなった日本語学校では、少なからぬ先で経営が揺らいでいます。そんな中、在籍している留学生を系列の専門学校に進学させようとして、他校への進学や就職を希望する者に対し、必要な書類の発行を拒むケースが増えてきているという指摘があります。

l  日本語学校の留学生は、就労するために在留資格の変更を申請する際、あるいは、専門学校や大学に進学する際に、入管や進学先から成績証明書や出席証明書の提出が求められる場合があります。証明書の発行を拒否されると、留学生は行き場を失い、系列の専門学校に進学せざるを得なくなるという仕組み。系列校に進学させることを「渡り」と呼ぶ関係者もいます。

l  日本語学校から系列の専門学校に進学させるなどはかわいいほうで、複数の専門学校を抱えている学校法人だと、専門学校から別の専門学校に「渡り」をさせ、ヒドイ場合は以前の専門学校にまた「渡り」をさせるという例すらあります。かねてより問題視されていた行為ですが、そういう学校は留学ビザの対象から抹消することを検討すべき時期が来ているのかもしれません。

【Timely Report】Vol.681(2020.6.26号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管行政:劣後する日本語学校は不要?」も参考になります。
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l  技能実習先から失踪したベトナム人を違法に働かせたとして、名古屋市の人材派遣会社の社長と、滋賀県長浜市の人材派遣会社の社長が逮捕されました。実習生5人を化学薬品会社やその工場で働かせたという疑いです。すでに実習生は、不法残留や資格外活動の疑いで逮捕・起訴されており、両社長は、「職場から失踪しているとは知らなかった」「オーバーステイだと知らなかった」などと容疑を否認しているようですが、有罪は免れ得ないでしょう。

l  この事件でもそうなのですが、「派遣労働者と派遣元の人材派遣会社は捕まるけれど、派遣先企業は許される」という奇妙な慣行が確立されているように見えるため、外国人派遣は、大企業のニーズが強く、外国人さえ集める力さえあれば、新興企業でも比較的簡単に大きな売上を稼ぐことができます。摘発された人材派遣会社も3000万円を得たとみられています。

l  今回のような法令違反を本当に「悪」だと思うなら、派遣先の人事担当者も逮捕したほうがいい。派遣先も、入管法に違反しているからです。大企業の人事担当を1人摘発すれば、こんな法令違反はあっという間になくなります。

【Timely Report】Vol.642(2020.4.28号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管法違反:またまた派遣会社が摘発される!」も参考になります。
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