l  新型コロナウイルスの煽りで、実習生が来日できず、生産活動を大幅に縮小せざるを得ない事業主が続出しています。農業分野では2,400人、水産業でも300人について来日の見通しが立たず、大幅な人手不足に陥っています。農水省は、他業種から人材を引っ張ってこようと躍起になっており、補助や支援を打ち出していますが、いまひとつ有効打にはなっていないようです。

l  こうした状況下、入管庁は、人手不足が深刻な業界に外国人材を供給するため、従来は許されていない他職種への再就職を容認する方向に転じました。禁じ手の封印を解いたと言ってよいでしょう。対象となる外国人は、技能実習の継続が困難になった技能実習生、解雇された「特定技能」の在留資格での就労者、内定取り消しとなった留学生などで、本人からの申請に基づいて「特定活動」の在留資格を与え、最大1年間の就労を認めることとしました。

l  この「特定活動」は、学歴も試験も必要のない在留資格。将来、「特定技能」になることが予定されているとはいえ、義務付けられているわけでもありません。雁字搦めの「特定技能」よりも人気が出る予感がします。

【Timely Report】Vol.675(2020.6.18号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「在留資格:外国人材に美容師は無理?」も参考になります。
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