l  4月1日、改正入管法が施行されてから1年が経過しましたが、「特定技能」を取得して日本で働いている外国人は、3,000人程度にとどまったようです(2月末2,994人)。1年間で32,800人~47,550人の受入れを見込んでいましたが、1割すら達成できませんでした。入管庁は、ベトナムと中国で、適切に送り出す仕組みが整っていないことから、全体としての受け入れの人数が伸び悩んだと総括しているようですが、「技能実習」との比較で「圧倒的に使いにくい」という評価が関係者の間で固まったことが主因でしょう。

l  「技能実習」の弊害を是正するための諸施策を「特定技能」には盛り込みながら、肝心要の「技能実習」には、その一部しか適用しないという整合性のなさ。手間暇の割に魅力が少ないことも相まって、「特定技能」vs「技能実習」の戦いは、「技能実習」の圧勝となっています。

l  遅ればせながら、「技能実習」の違法行為摘発が始まりましたから、今後は一進一退の戦いになるのかもしれませんが、規制上の整合性が是正されない限り、「技能実習」を支持する勢力はまだまだ多数派であり続けるでしょう。

【Timely Report】Vol.658(2020.5.26号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「在留資格:外国人材に美容師は無理?」も参考になります。
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