l  建設会社元役員の男が外国人の在留カードを偽造し、長期固定金利型住宅ローン「フラット35」を不正に契約させていた疑いがあることが判明しました。東京入管は入管法違反(偽造在留カード行使)の疑いで刑事告発。不正融資は総額約1億8900万円に上るとみられています。元役員はブラジル人やペルー人など計12人の在留カードのコピーを勝手に偽造し、計9件の融資を申請。「フラット35」の外国人の利用は「永住者」の資格が条件でしたが、「定住者」だったものを「永住者」に書き換えた模様です。

l  「フラット35」を巡っては、賃貸に出す目的で買った物件を居住用と偽る等した不正契約が相次いで判明していますが、偽造在留カードを用いた手口は初めて。お役所仕事なので、本物は確認していないのでしょうが、最近の偽造物は精巧に作られており、素人目には判別が難しいものもあります。

l  今後は、「在留カード」におけるICチップの有無や内蔵されている情報を照合するための読み取り機が必要になってくるのかもしれません。そのためには、個人事業主でも気軽に購入できる低価格なタイプが必要になってきます。

【Timely Report】Vol.570(2020.1.16号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法違反:「偽造在留カード」で3億円?」も参考になります。

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