外国人経済研究所

外国人と経済の関係を解き明かしていきます。

2021年06月

l  415日、専門職の在留資格で入国させたベトナム人を工事現場に派遣し資格外の単純労働をさせたとして、入管難民法違反(不法就労助長)の罪に問われた事件の判決があり、懲役1年の実刑・罰金100万円が言い渡されました。被告は起訴内容を否認しましたが、裁判長は、斡旋した人材派遣会社役員とのメールのやりとりなどから「不法就労するという認識があったと強く推認される」として退け、「外国人の適正な管理を害する犯行で悪質性は軽視できない」と指摘しました。問われたのは、人材派遣会社役員と建設会社元役員と共謀して昨年2~8月、在留資格「技術・人文知識・国際業務」でベトナム人3人を入国させ、資格外の土木作業員として就労させた罪です。

l  「たった3人」と言うと怒られそうですが、この判決が厳格に適用されるのであれば、「技術・人文知識・国際業務」の外国人を工場等に10人以上派遣している大手業者は、実刑を免れないという話になります。派遣した就業場所が土木作業の現場か工場のラインかという違いはあるにせよ、「外国人の適正な管理を害する犯行」であることに違いはないからです。

Timely ReportVol.4162019.5.30号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  6月22日、警視庁は、ウーバージャパンの幹部2人と、法人としての同社を入管法違反(不法就労助長等)の疑いで書類送検しました。書類送検されたのは、かつてウーバーイーツを運営していたウーバージャパンと代表社員及びコンプライアンス担当の社員。昨年6~8月、在留資格の有無を確認せず、ベトナム人男女を配達員として違法に就労するのを助長した疑い。元代表社員は「報告を受けておらず、知らなかった」と否認、元社員は「外国人の登録に問題があることはわかっていた」と認めているようです。

l  都内では配達員の外国人が不法就労容疑で逮捕される例が多数あり(昨年184件)、警視庁は事態を重くみて、対策を講じるよう運営会社に指導を繰り返してきました。ウーバーイーツでは、配達員による交通法規やマナー違反のほか、交通事故も後を絶たず、警察への苦情が相次いでいるといいます。

l  ウーバーイーツに問題があったことは事実ですが、大勢の外国人労働者を使用して不法就労を助長しているという罪なら、外国人派遣の業者も同じはず。入管や警察が大手派遣業者に甘いのは、何か特別な関係があるのでしょうか。

Timely ReportVol.8242021.6.28号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  3月16日、ドイツは、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、隣接するフランスなど5カ国との間で国境検問を開始。通勤者の移動や貨物輸送は認めるものの、特別な理由のない外国人は入国できなくなり、事実上、国境は封鎖されます。EUは、入国審査なしで互いに行き来できるシェンゲン協定を結び、移動の自由を保障してきましたが、この大原則に反する行為です。EU加盟国では、すでにポーランド、デンマーク、チェコなどが外国人の入国を禁止する措置を取っており、ドイツは国内の感染者が4000人を超えるなか、厳しい措置を取らざるを得なくなったと見られています。

l  一足先に新型コロナウイルスが大流行した韓国をみると、136の国と地域が入国を制限したり、入国手続を強化しています(3月15日時点)。じつは、日本に関しても、22の国と地域が入国制限を行っており、53の国と地域が入国後の行動制限措置を実施しています(3月5日時点)。

l  新型コロナウイルスは、各国の国境を封鎖し、人々の交流を妨げる方向に強烈に機能しています。人々の心に国境が生じないことを祈っています。

【Timely Report】Vol.650(2020.5.14号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管法違反:またまた派遣会社が摘発される!」も参考になります。
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l  3月8日、群馬県では、関係自治体が「多文化共生・共創県ぐんま」の共同宣言に署名し、多文化共生・共創推進条例の制定を目指すことを公言しました。他の地域でも、外国人を受け入れるための様々な試みが進んでいます。地方になればなるほど、「外国人の力を借りなければ社会が回らなくなっている」という現状を切実に感じているからでしょう。

l  識者からは、「政府が責任をもって外国人支援に取り組む姿勢が伝わってこない」とか「外国人の身になって考える姿勢を徹底してほしい」などという注文が相次ぎ、在留外国人からも「日本は働きやすい国ではない」「受け入れ態勢がほとんどできていない」という声が寄せられていますが、司令塔であるはずの入管庁の動きは鈍いままです。このまま放置すれば、中国が人材輸入国に転じたときに、日本社会を維持していくことは困難になるでしょう。

l  日本が魅力ある受入国になるには、基本的な日本語・日本法・日本史を習得した外国人には内国民待遇を保証することを明記した「在留外国人基本法」を制定して、外国人が安心して日本で暮らせるようにする必要があります。

【Timely Report】Vol.647(2020.5.11号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  3月18日、実習生を工場に派遣する福岡市の監理団体「福岡国際事業協同組合」の代表理事が、技能実習適正化法違反(禁止行為)の疑いで逮捕されました。監理団体の幹部を同容疑で逮捕するのは初めてです。代表理事の逮捕容疑は、同団体の指導員2人と共謀し、技能実習生の女性に「言うことを聞かないとベトナムに帰す」などと言い、スマートフォンを没収し、実習時間以外の外出や通信・通話を不当に制限したという疑いです。

l  この事件は、昨年4月に、実習生が技能実習機構に相談したことから発覚。携帯電話を取り上げたほか、休日の外出を2時間しか認めず、違反すると罰金を徴収していたとして、今年2月27日に、同団体の指導員が同法違反で逮捕されました。当時、監理団体は、「行き過ぎてしまった面もあり今後は改善に努めていく」とコメントし、徴収した数百万円の罰金を返金したこともあり、現場の指導員に責任を押し付けて終わるという見方もありました。

l  しかし、今回は、監理団体代表理事の逮捕にまで至りました。これは衝撃的です。同様の法令違反を行っている監理団体はきっとビビりまくっています。

【Timely Report】Vol.655(2020.5.21号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「特定技能:監理団体は裏技に秀でている?」も参考になります。
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