外国人経済研究所

外国人と経済の関係を解き明かしていきます。

2020年08月

【全国外国人雇用協会BLOG】
 l  英語を教えて収入を得たい外国人2200人と、教わりたい日本人をマッチングする学習アプリ「フラミンゴ」を運営しているベンチャー企業があります。経営者は、「日本は外国人にとって生活しづらい。留学生の中には、睡眠時間を削って、時給が高い深夜バイトで食いつないでいる人もいます」と語り、時給1000円、週28時間でフルに働いたとしても11万2000円しか稼げない現状を批判。「日本で暮らす外国人がもっと稼ぐことのできる場をつくりたい」と思って起業したようです。英会話教室の講師だと時給1500~2000円ですが、『フラミンゴ』だと3000~4000円の時給を得られると言います。

l  素晴らしい話に見えますが、講師が個人事業主扱いの場合、「経営・管理」以外の外国人は資格外活動違反になりますし、雇用契約の場合でも、「技術・人文知識・国際業務」だと資格外活動やハローワークへの届出が問題になり得るほか、「留学」でも週28時間超や届出違反が心配になります。つまり、「フラミンゴ」を展開することは、不法就労助長罪に問われるリスクがあるのです。警察や入管に気付かれないことを祈るのみです。
レストラン, いちゃつく, カップル, 歓声, 食品, 大人, アジア
【Timely Report】Vol.105(2018.2.21)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
私は『知らなかった』は有罪です!」も参考になります。

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l  厚生労働省政務官の上野宏史衆議院議員が、人材派遣会社「ネオキャリア」が申請する外国人労働者の在留資格を巡り、法務省に口利きして、その見返りに金銭を求めていたというスキャンダルが発覚。本日、上野宏史衆議院議員が政務官を辞任したとが報じられました。。

l  非難の矛先は上野議員に向かっているようですが、「斡旋利得罪」の適用は、かなり難しいと思われます。というのは、政治家からの要望があったとしても、法務省官僚は「適切に処理しておきます」と言うだけで、現場にその指示を実際に下すことはないでしょうし、入管実務の実態としても、上から言われたからと言って、現場が早く処理することは考え難いからです。いずれにせよ、法務省官僚は、「政務官からは、法律に基づいて適切に処理するように依頼はあったが、特別な対処をお願いされたことはない」と答えるだけでしょうから、それ以上の追及は困難です

l その一方、入管法の観点から見ると、問題がありそうなのは「ネオキャリア」です。もしも、報道された内容が正しいとするならば、全国の飲食店やドラッグストアなどに派遣する外国人187名について、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得できるように上野政務官に依頼していたのではないかという疑いが残るからです。仮に上野政務官に依頼していたとしても、先ほど述べたように、「斡旋利得罪」という線を立証することはかなり困難だと思われますが、問題はそこではなくて、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で自社の社員として許可された外国人を、飲食店やドラッグストアに派遣していたのではないかという疑いのほうです。

l   外国人観光客が対象の免税店への派遣であればともかくとして、飲食店やドラッグストアに、「技術・人文知識・国際業務」の外国人を派遣していたとすれば、かなりの高い確率で入管法違反に相当します。雇用した飲食店が、自分の店舗で「現場研修」として業務に就かせることは合法ですが、派遣社員が飲食店で就業する場合、「研修計画」などが事前に整備されて、復帰期限が明示されており、本人に対して明確に通知されていない場合、違法である可能性が極めて高くなります。つまり、これは、「ネオキャリア」の関係者が不法就労助長罪で検挙されてもおかしくない大事件なのです。マスコミは、上野政務官の斡旋利得に喰い付いているようですが、本当の意味で問題なのは「ネオキャリア」の不法就労助長罪なのです。

l  しかも、報道に対してネオキャリアは、人材派遣会社は、“口利き”について、『依頼した事実はない』と取材に回答」(テレ朝)とか「人材派遣会社は、『口利きの依頼、金銭のやりとりはない』と否定」(TBS)などと、全面的に否定しています。しかし、週刊文春は、「上野事務所にはネオ社から在留資格申請中の外国人187人分のリストが送付されており、それに基づいて法務省に問い合わせを行っていたことも判明した」と明言していますから、明らかな矛盾があります。この事件は今後の展開から目が離せません。



BLOG記事「入管法違反:政治家の口利きでビザを許可する?」も参考になります。

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l  3月12日、フィリピン人の在留資格を虚偽申請したとして、神奈川県の行政書士が入管法違反(虚偽申請)で逮捕されました。昨年2月から50~100件の虚偽申請に関わり、計約300万円の報酬を受け取ったようです。約100人の留学生の在留資格を不正変更し、倉庫やレストランなどで単純労働をさせたとして摘発された人材派遣会社の事件から芋蔓式の逮捕です。

l  虚偽申請の手口は、王道の「翻訳・通訳パターン」。勤務先において「翻訳・通訳」の実態が皆無だったため、虚偽が立証されました。在留資格の申請では、①書かなければならないこと、②書いても良いが、叙述内容と実務対応を吟味すべきこと、③絶対に書いてはいけないこと、を峻別した上で、申請書類を作成し、虚偽でないことを立証する備えを構築する必要があります。

l  とはいえ、「翻訳・通訳」という虚偽申請の王道は、製造業派遣や偽装請負において幅広く定着している手法です。関東圏にあるコンビニの食品工場や自動車関連工場等でも、もっと大手の派遣会社や請負会社が大規模オペレーションを運営しているのに、そちらの大物には一向にメスが入りません。

【Timely Report】Vol.380(2019.4.2号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
製造業派遣で資格外活動!!」も参考になります。

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l  マスコミでは、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、業績が悪化した勤め先から突然解雇される「派遣切り」の記事が散見されます。外国人労働者は非正規雇用の割合が高く、突如仕事を失い途方に暮れている人も少なくないので、彼らの苦境にスポットライトが当たるのです。ただ、派遣切りに遭った外国人労働者が生活苦に陥っているのと同時に、外国人主体の派遣会社も経営難に直面しています。ホテル、旅館、免税店、工場、ITなどの各分野で派遣が急減しているため、ビジネスが成り立たなっているのです。

l  そうなれば、「生き残るためなら何でもあり」になるのは世の常。例えば、派遣会社の外国人従業員が特定技能を取得して、京都市内の特別養護老人ホームで働き始めるというニュースがありましたが、特定技能の介護では派遣が認められておらず、違法の可能性が匂ってきます。また、ネパールにある日本語学校と業務提携を結んだ派遣会社では、IT・土木・機械に特化して外国人を派遣するといいますが、そのビジネスにフィットする在留資格があるとも思われません。外国人派遣は法令無視の乱世に突入するのでしょうか。

Vol.707(2020.8.7号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管行政:「特定活動」で留学生を雇用する!」も参考になります。
異論・反論大歓迎ですので、是非、下記のコメント欄に、コメントをお寄せください。

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l  2017年11月29日、豚骨ラーメン店の一蘭が摘発されました。大阪府警は、現場となった道頓堀店だけでなく、福岡市にある本社まで家宅捜索。切っ掛けは、入管難民法違反(資格外活動)容疑で逮捕されたベトナム女性。3月に専門学校を除籍されたので、4月からは働く資格がないのに一蘭で働いていたことになります(留学生のアルバイトは通学が大前提)。だとすると、一蘭には「不法就労助長罪」が問われ得ます。しかし、この場合、「在留カード」を確認するだけでは「不法就労」か否かは分かりません。学校を除籍されたか否かは「在留カード」では分からないので、立件が難しいのです。

l  そこで持ち出されたのが、外国人が就労することをハローワークに届け出ていなかったという「雇用対策法違反」容疑。外国人アルバイトを雇用する際は、雇用した翌月末までにハローワークに届け出なければいけないのですが、一蘭は、期限までに届出をしていなかったというのです。要するに、ハローワークへの届出漏れがあったから、遠く離れた福岡の本社までガサ入れしたというわけ。恐ろしい世の中になったものです。
和食, 日本食, ラーメン, レストラン, 塩ラーメン, 濱塩らあめん, 料理
【Timely Report】Vol.161(2017.12.5)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
一蘭は同情してもらえるのか?」も参考になります。

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