外国人経済研究所

外国人と経済の関係を解き明かしていきます。

2020年04月

「緊急事態宣言」の解除が明確でないことに鑑み、5/13(水)の開演をいったん中止します。

スポーツジャーナリストの二宮清純氏をお招きして、「講演会」を行います。今回のテーマは、「コロナショックをぶっ飛ばせ!」と題して、元気が出るお話をしていただきます。

日本を突然襲った「コロナショック」とイベント自粛の嵐! 新型コロナウィルスも怖いのですが、自粛ムードの下での倒産ラッシュは、もっとコワイという側面も・・・。専門家会議は「数カ月から半年、年を越えて続くかもしれない」と述べており、コロナショックを機に商売を畳むのであればともかくとして、ここを踏ん張ってビジネスを続けていく経営者であれば、「新型コロナウィルスのリスクと共生していく方策」を編み出していくしかありません。商売にリスクゼロはないので、ディフェンスを固めながら凌ぐしかないのです。


東京オリンピック・パラリンピックも延期されてしまいました。でも、アスリートたちは、延期されたオリンピックを目指して研鑽を続けているはずです。スポーツ・ジャーナリストとしてオリンピックの裏の裏まで精通している二宮氏に、困難に負けずに戦い続けるアスリートたちの姿を伝えてもらいながら、経営者に元気を与えてもらいたいと思い、緊急企画しました。


弊協会では、①換気の悪い密閉空間、②多くの人が密集している、③近距離での会話や発声が行われる、という「3つの条件」が同時に重なった場所を避けること、という「新型コロナウイルス感染症対策専門家会議」の提言に加え、諸外国の当局が示しているガイドラインに則り、下記の対策を講じておりますので、安心してご参加ください。

まず、「①換気の悪い密閉空間」に関しましては、講演会場では、室内換気の徹底(30分毎)を行っております。また、「②多くの人が密集」については、米国(CDC:米疾病対策センター)及びドイツ(ベルリン市)が「50人以上の集会禁止」を打ち出していることに鑑み、参加人数を原則として「40人以下」に制限し、参加上限人数に達してから会場に来場された方の参加をお断りしております。さらに、「③近距離での会話や発声」につきましては、講演会場において、3人用の机に2人だけ着席させることで1メートルの距離を確保するほか、マスクの着用を義務付け、マスクを持っていない参加者に対しては、弊協会が参加者にマスクを提供しております。

なお、「新型コロナウイルス感染症対策専門家会議」では、「多くの人が参加する場での感染対策のあり方の例」(2020.3.19公表)として、下記の対策を具体的に指摘しておりますが、弊協会では、下記のすべての事項に対応しております。

〇参加時に体温の測定ならびに症状の有無を確認し、具合の悪い方は参加を認めない(受付時に参加者の体温をチェックし、37.5度以上の場合は参加を認めない)。

〇会場に入る際の手洗いの実施ならびに、イベントの途中においても適宜手洗いができるような場の確保(受付時に、参加者の手を消毒。面接会場に消毒用アルコールを常置)。

〇主に参加者の手が触れる場所をアルコールや次亜塩素酸ナトリウムを含有したもので拭き取りを定期的に行う(2時間毎の消毒清掃。開催前の殺菌スプレーの噴霧)。

〇飛沫感染等を防ぐための徹底した対策を行う(例えば、「手が届く範囲以上の距離を保つ」、「声を出す機会を最小限にする」、「咳エチケットに準じて声を出す機会が多い場面はマスクを着用させる」など。また、5回以上咳き込む方には退室をお願いしています)。

〇換気の悪い密閉空間にしないよう、換気設備の適切な運転・点検を実施する。定期的に外気を取り入れる換気を実施する(講演会場は30分毎に換気)。

〇人を密集させない環境を整備(会場に入る定員をいつもより少なく定め、入退場に時間差を設けるなど動線を工夫する。具体的には、原則として参加者40人以下)。

〇大きな発声をさせない環境づくり(声援などは控える)

〇共有物の適正な管理又は消毒の徹底等(会場におけるウィルス除菌器の常置)

〇人が集まる場に参加した者の中に感染者がでた場合には、その他の参加者に対して連絡をとり、症状の確認、場合によっては保健所などの公的機関に連絡がとれる体制を確保。

〇終了後の懇親会は、開催しない・させないようにする。


また、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「非常事態宣言」による「イベント中止」の対象は、1000㎡以上の会場ですが、弊協会の会場は150㎡であり、対象外になっています。

自粛ムードで沈滞気味なご時世の中、一流アスリートたちに関する元気が出るお話が伺えると思います。お問い合わせは、☎ 03-6206‐8058まで。


会場は、
JR神田駅から徒歩5分の「ONE HUNDRED HALL」(東京都千代田区神田須田町1-28タイムビル3F)です。参加費は、通常、10000円ですが、全国外国人雇用協会の会員(入会費2000円・年会費【個人】1000円【法人・行政書士】3000円)になると、無料でご聴講いただけます。当日、受付でもご入会いただけますので、ご利用ください。

また、特別に今回は、3月中に参加予約をした方は、無料で会員になることができます。詳しくは、事務局(
☎0 03-6206‐8058)にお問い合わせください。


講演会に興味のある方は ➡ 
全国外国人雇用協会 へ



外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

l  日本における「移民政策」は、人種差別を内包する感情論か、人権至上主義の理念論か、目先の人手不足に引きずられる算盤論のいずれかになりがちで、かつ、三者とも他の二者を説得できず、グチャグチャの戦いになっています。

l  この点、米国では、経済学を使ったデータ分析を梃子にして、合意形成しようという試みが続けられています。例えば、移民が自国民の仕事を奪うかどうかは実証可能。1980年に米国のマイアミ市に移り住んだキューバ移民の影響を実証分析したところ、12万人を超える移民によって、市の労働力人口が約7%も増えたものの、賃金は著しく下がったとはいえず、失業率にも影響は出ませんでした。ほかにも、多くの経済学者が「移民による労働市場への悪影響はほとんどない」という実証分析を公表しています。

l  無論、学界では、「前提条件に問題がある」などという反論もありますが、感情論ではなく、実証分析の正確性を高める方向での指摘であり、日本でも、同様の試みが必要だと思われます。もっとも、米国の政界は日本と同様で、感情論と理念論と算盤論がグチャグチャなままなのですが・・・。

【Timely Report】Vol.646(2020.5.8号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管法違反:またまた派遣会社が摘発される!」も参考になります。
異論・反論大歓迎ですので、是非、下記のコメント欄に、コメントをお寄せください。

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移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ 
http://nfeaimin.blog.jp/

l  3月18日、ベトナム人技能実習生の携帯電話を没収し、私生活の自由を不当に制限したとして、実習生を工場に派遣する監理団体「福岡国際事業協同組合」の代表理事が技能実習適正化法違反の疑いで逮捕されました。実習生を派遣する団体幹部を同容疑で逮捕するのは全国で初めてだったので、大変注目された事件でしたが、4月9日、不起訴処分になりました。

l  検察は「諸事情を考慮した」と語るだけなので、真の事情を知ることはできませんが、当局が監理団体に甘い(=「技能実習」に配慮する)という実態が裏付けられたと見るべきでしょう。携帯電話を取り上げただけでなく、休日の外出を2時間しか認めず、違反した場合に罰金を徴収しており、巻き上げたおカネは数百万円に達するという報道すらあるのですから。

l  日立の法令違反を見逃していた事件でも、フレンドニッポンは厳罰に処されませんでした。日本には「監理団体は処罰されない」という不文律があるようです。ところが、4月20日、同監理団体を含む3団体による5億円の所得隠しが報道されました。監理団体は、今回も処罰を免れ得るのでしょうか。

【Timely Report】Vol.667(2020.6.8号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「在留資格:外国人材に美容師は無理?」も参考になります。
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l  5月31日、人材派遣会社の社長が、留学生や技能実習生7人を埼玉県入間市のケーキ工場などに派遣して、不法就労させたとして逮捕されました。今年3月、7人が工場から帰宅する際に、警官から職質を受けて不法就労が発覚し、逮捕されたことが切っ掛けだったと報じられていますが、留学生の不法就労が職質でバレたとすれば、「毎日8時間働いています」とか「学校には通っていません」と回答したということなのかもしれません。いずれにしても、職質リスクは大きく、不法就労は必ずバレると覚悟すべきです。

l  「製造業派遣」の摘発は今後も続くと思われますが、今回の事件でも、ケーキ工場の工場長や経営者は逮捕されていないようです。昨年、派遣先の建設会社の社長が逮捕されたものの、暴力団絡みだったこともあり、未だに派遣先の逮捕は例外扱いなのかもしれません。しかし、取引実態を見れば、強い立場にある派遣先が、不法就労という実態を黙認しながら、リスクのすべてを派遣会社におっ被せているケースがほとんど。派遣先が逮捕されるようにならなければ、不法就労の温床である「製造業派遣」はなくなりません。

【Timely Report】Vol.451(2019.7.19号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「取り調べの罠に気を付けましょう!」も参考になります。

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移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

l  4月14日、法務省は、「留学生の在留資格『技術・人文知識・国際業務』への変更許可のガイドライン」を改定しました。非常に画期的な内容です。というのは、この中で法務省は、「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格で許容される実務研修について」というガイドラインを示し、「技術・人文知識・国際業務」における現場研修を大々的に認めたからです。

l  これまでは、就労資格に関するQ&Aや一部の業種における公表事例を通じて、間接的に認めてきただけでしたが、今回の改定では、「在留期間中の活動を全体として捉えて,在留期間の大半を占めるようなものではないようなときは認める」としたほか、「在留期間中」の定義を,「申請人が『技術・人文知識・国際業務』の在留資格をもって在留する期間全体」であることを明確化し、1年を超える実務研修を認める場合があることを公式に認めました。

l  入管法と実務に精通していない一部のジャーナリストたちは、飲食業や小売業等に「技術・人文知識・国際業務」で就労することを「偽装就職」と批判してきましたが、彼らの知識の浅さが露呈する結果となりました。

【Timely Report】Vol.663(2020.6.3号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「在留資格:外国人材に美容師は無理?」も参考になります。
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