外国人経済研究所

外国人と経済の関係を解き明かしていきます。

2020年01月

l  「観光業の振興」は、「アベノミクス」における数少ない成功例です。高めの数値目標を掲げて、観光ビザを緩和し、クルーズ船を誘致して、地方の観光資源に光を当てるとともに、ホテルの建設ラッシュで関連業界を潤しました。歴代の産業政策の中でも出色の出来栄えですし、この成功がなかったら、安倍政権は窮地に追い込まれていたかもしれません。

l  ただし、本当の試練はこれから。弊害が目立つ京都を筆頭に、「観光公害」や「オーバーツーリズム」という指摘が、全国各地で沸き起こっていますが、これらに対する観光庁の対策は、観光客のマナー対策やポスターによる広報、先進事例の紹介等に限定されており、効果など見込めないお粗末な代物。

l  他の産業であれば、関係者は、商品やサービスを購入する人に限られますが、観光業は異なります。目に見えて恩恵に与る人と比べれば、目に見える被害を受ける人は大多数に及びます。したがって、恩恵に与る人たちが、先手を打って、被害を受ける人たちに配慮した建設的な対策を示していかなければ、海外よりも先鋭的な形で、排外的な運動が巻き起こる危険性があります。

【Timely Report】Vol.487(2019.9.10号)
より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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全国外国人雇用協会では、下記のセミナーを開催いたします。奮ってご参加ください。

日時:2020年1月27日(月)15:30~17:30
場所: 東京都千代田神田須田町1-28 タイムビル3F

講師:長尾敬 衆議院議員(前内閣府大臣政務官)
・衆議院厚生労働委員会理事・自民党厚生労働部会長代理
・「デフレを脱却し、生活に安心と安全を実感できる日本」を目指しつつ、「領土・領海を守り、国土の上に生活する国民の財産と命を守る」を信条とする。実践派として知られる保守の論客。

費用:10,000円(協会会員は無料)

2019年4月に、法務省入国管理局は、「出入国在留管理庁」として、格上げされ、外国人との共生をとりまとめる「司令塔」として、大いなる活躍を期待されて船出したが、鳴り物入りで新設された「特定技能」は、半年を経過しても見込み人数の1%程度という体たらく。その一方で、問題山積の「技能実習」については、監理団体を含めて大胆なメスが入っていない。

また、企業からの期待が高かった「特定活動(本邦大学卒)」には、「日本語試験N1」という極めて厳しい条件が付与され、「クールジャパンビザ」はいつの間にか先送りになり、「技術・人文知識・国際業務」における「現場研修」の拡充についても、際立った進展が見られていない。

この出入国在留管理庁の現状を、自由民主党において、日本の領土・領海を守る「保守の論客」として知られる長尾先生は、どのように見ているのか? 外国人受け入れに対して、「日本を守る」という立場から、厳しくも暖かい正論をぶつける長尾先生の本音を熱く語っていただきます。

l  日本人は、毎日1,200人減っています。この悲惨な状況は何ら改善されることなく、いずれ毎日3,000人が消えていきます。いまは、毎日1,200社で人手不足が発生していますが、いずれ毎日3,000社で人繰りが困難になります。

l  未だに、女性・高齢者の活躍やITAIの活用で何とかなるという無責任な論者もいますが、真の問題は、人口減ではなく、現役と高齢者のバランス。2015年には2.1人の現役に対して高齢者1人でしたが、2025年は現役1.8人で高齢者1人、2040年には現役1.4人で高齢者1人を支えることになります。これで社会が成り立つのかというのが真の問題なのです。それでも、「何とかなる」と強弁する論者は、過疎の村に移住して、どうすれば、高齢者比率の高い限界集落を維持できるのかを行動で示すべきです。

l  ①日本人の人口は増えない。しかし、②日本人の現役だけで高齢者を支えていくことは極めて困難である ―― この2つの厳しい現実を直視すれば、外国人の若者を受け入れるしか実現可能な解はありません。無論、解決し難い問題に悩まされることは間違いありません。しかし、その道しかないのです。

【Timely Report】Vol.498(2019.9.27号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「日本の近未来は介護業界に聞け!」も参考になります。

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l  2019年12月30日、前日産自動車会長のカルロス・ゴーン被告は、「迫害から逃れる」として、日本を不法出国し、国籍を持つレバノンに入国しました。入管法は、日本を出国する際、空港などで入国審査官の確認を受けなければならないと規定しており(入管法第25条)、違反した場合は1年以下の懲役もしくは禁錮などの罰則が定めています(入管法第71条)。

l  今回の不法出国は、「罪を認めるまで釈放しない」という人質司法のドグマとその威力に頼りすぎているために、人権問題で釈放せざるを得なくなったときに、「釈放するけど逃亡させない」という工夫が足りなかったという話でもあります。ゴーン側が提案していた「アンクレット(GPS付きの足枷)を付ける」という条件を呑んでおけば、今回の不法出国は防げたでしょう。

l  じつはこれ、長期収容している外国人にも通じる話で、「国外退去を認めるまで出所させない」というドグマとその威力に頼り過ぎているから、人権問題で仮放免せざるを得なくなったときに、「仮放免はするけど悪さはさせない」という工夫がないのと同じ。入管もいまのやり方を再考すべきです。

【Timely Report】Vol.610(2020.3.12号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法違反:人質司法に屈しないために」も参考になります。
異論・反論大歓迎ですので、是非、下記のコメント欄に、コメントをお寄せください。

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l  「特定技能」は、十分な検討を経ることなく、「技能実習」に課すべき規制をとりあえず全部入れろということで、考えられえる限りの山盛りの義務を導入したため、不具合が目立ちます。その一つが表面化しました。

l  それは、登録支援機関に課した「送迎義務」です。当初は、「送迎が安全かつ確実に実施できる方法であれば,車両(社用車や自家用車)を利用して支援を実施することも可能です」としていたものを、運送事業の許可がない場合、白タク行為として道路運送法違反に問われる可能性があるとして、急遽9月末に「登録支援機関が,車両を利用して送迎を行う場合については,道路運送法上の必要な許可を受けていなければ,道路運送法違反となる可能性が高いため,公共交通機関を利用してください」という文言を付け足しました。

l  さらに、「支援の実施に当たり,送迎に当たってタクシーを利用するなど必要な範囲で,補助者として,他の者に実施の補助を依頼することは差し支えありません」とまでご丁寧に書いていますが、そんなタクシー代を支払ってくれる受入企業があるとでも思っているのでしょうか。噴飯ものです。

【Timely Report】Vol.584(2020.2.5号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「特定技能:「特定技能」は「技能実習」に敗北?」も参考になります。

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