2月15日、外国人留学生に在留資格の虚偽申請をさせ、不法就労させたとして、川崎市の会社員と、会社員が実質的に経営していた人材派遣会社の元社員ら計5人が不法就労助長の疑いで逮捕されました。通訳として働くとして申請したにもかかわらず、倉庫や介護施設で働かせていたという容疑です。

l  「ウチには関係がない話だ」と思われるかもしれません。しかし、入管法には至る所に「違反」の落とし穴があります。例えば、「特定技能1号」では転職自由なのですが、同業他社で働いているその資格の保有者が、あなたの会社の求人に応募してきたとします。同業他社なので、「特定技能1号」の場合、転職自体に問題はありません。面接したところ、良い人材だったので、内定を即決。そうしたら、「すぐにでも御社で働きたい」というので、翌週から就労してもらいました。この手続に何か問題はあるでしょうか。

l  じつはこれ、不法就労助長罪に相当します。というのは、「特定技能1号」の外国人が転職する場合、入管に対して在留資格の変更を申請して許可をもらわなければ、転職先での就労が許されないからです。気を付けましょう。
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【Timely Report】Vol.346(2019.2.13)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:受入コストは誰が負担する?」も参考になります。


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